相続税の修正申告

相続税の申告書を提出した後に、もしも、自ら申告金額が少ないことに気付いた場合、速やかに税務署に修正申告を行います。税務調査が来る前であればいつでも提出でき、税務署に指摘される前であれば、加算税を課せられることもありません。 ※修正申告書は税務署に用意されておりますので、いつでも相続税の修正申告が可能です。

修正申告をきちんと行い、相続財産の評価や調査に間違いが無ければ、 加算税を課せられることはありませんが、自分自身は相続財産ではないと主張したとしても、家族名義の預金など、税務署が指摘してくる点は様々ですので、 実績のある税理士に相談した方が確実でしょう。 

相続税の場合は、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載します。これは相続税の計算方法の性質上、遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変わってくる可能性があるからです。

 

相続税申告 関連項目

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