財産目録の作成

被相続人に相続財産が「何がどのくらいある」かを明確にするため、財産目録を作成します。相続人あるいは法律家(専門家)よって財産調査が行われ、調査結果をもとに財産目録を作成していきます。

財産調査は専門家でないと難しいといわれている主な要因として、財産を互いに開示しないケースなどがあります。こうしたケースにあたっても専門家であれば、ある程度の財産調査が可能です。財産調査がしっかりとなされれば、相続財産の全体像を導き出すことができます。

また、財産目録をきちんと作成したうえで遺産分割をしないと不具合が出てしまうのです。

  • プラスの財産とマイナスの財産の比較が出来ず、相続方法を決定できない
  • 何がどのくらいあるのかわからず、遺産分割ができない
  • 遺産分割が進まず、預貯金の引き出しや解約ができない
  • 遺産分割が終わらず、不動産の名義変更ができない
  • 相続税が発生するか否かもわからず、結果的に期限内(10か月以内)に相続税の申告ができない。期限内に申告できなかったことで、相続税の控除が使えずに多額の税金を支払う。

 

財産調査や相続関係説明図の作成は少々難しい作業ですが、早期に対応される事をおすすめします。一度専門家に相談してみましょう。

 

 

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