相続関係説明図の作成
ここでは、相続関係説明図(相関図)について説明致します。相続手続きに必要となる書類ですので、しっかりとポイントを把握しましょう。
相続関係説明図を作成する際の、用紙の大小、縦・横書きなど書式に指定はありません。手書きでもパソコンで作成しても構いませんが、鉛筆などで書いてしまうと消えてしまう恐れもありオススメはできません。
必要な書類
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 被相続人の最後の住所を証明する書類(住民除票あるいは戸籍の附票)
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本(死亡日以降の日付のもの)
収集した必要書類をしっかりと読んで、確実に相続人を確認します。相関図作成時に注意してほしいのは、被相続人の出生~死亡に至るまでの戸籍を確認するという点です。
被相続人が戦前あるいは戦後まもない頃に生まれた方ですと、戸籍法が途中で改正されている影響で戸籍を複数枚にわたって集めなくてはいけません。また、その被相続人のお父様やお母様の名義から変更されていない不動産などがあると、明治時代に使われていた戸籍までさかのぼってを収集しなくてはいけません。
昔の戸籍をどのように読むか知らない、あるいは見たこともないという方が殆どだと思いますが何より難しいのは文字の読み方です。
昔、戸籍というのはすべて手書きで書かれており、草書体などであるため、古文書を読んでいるかような錯覚に陥ってしまうでしょう。そうした慣れない書体かつ手書きであるということから、かなり難しい作業になるでしょう。認知された子供がいないか、養子縁組をしていないか等も確認しなくてはいけません。
相続人がたった1人でも欠けてしまうと、せっかく作成した相続関係図は無効になってしまうのです。また、文字が一字でも間違っていると、法務局に受け取ってもらえません。
とくに相続人が多い方や、前述のとおり昔の戸籍を集める必要がありそうな方は専門家へ相談されることをオススメします。
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