相続放棄とは

相続放棄とは、相続財産を一切相続しない法律的な行為です。一般的には、2つの意味合いがあります。

1つは、事実上の相続放棄です。これは例えば、被相続人である母の財産を弟が兄にすべて渡す場合に遺産分割協議書へその旨を記載して、事実上の相続を放棄することです。

もう1つは、借金などの負債が多いので相続することを放棄したいというものです。この相続放棄をするには家庭裁判所に期限内(3か月)に申述が必要です。

相続放棄をすると、負債だけではなく相続財産の全てを放棄することとなります。

  • プラスの財産…「不動産」「現金」「株式」「自動車」など
  • マイナスの財産…「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」など

マイナス財産が圧倒的に多い、あるいは借金以外相続できるものが無い場合などは、相続放棄を検討するのが良いでしょう。 

 

相続放棄ができる期間はたったの3か月・・・・!?

前述のとおり相続放棄は、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなくてはいけません。

この3か月の間に、被相続人の財産を調査し相続方法を決定します。

 

相続放棄 関連項目

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