相続方法が決定できない場合
なんらかの事情により、熟慮期間(じゅくりょきかん)に相続方法を決定できない場合もあります。
1)相続財産が複数あり、なかなか調査が進まない
2)相続人同士の仲が悪く、裁判をするほどではないが腹を割って話せずに正確な財産が把握できない
3)借金があると聞いてはいたが、どこにいくらあるのか借金額の全貌を把握できない
といったケースです。
熟慮期間の伸長
負債と資産どちらが多いのかわからず、熟慮期間の3か月以内に相続方法の決定が出来ない場合は、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に期間の延長を請求することができます。
被相続人が複数ヶ所の不動産を所有していた、様々な事業に手をつけていた場合などはすべての資産と負債を3か月以内ですべて把握するのは極めて困難です。難しいと思ったら、熟慮期間の延長をしましょう。
相続放棄 関連項目
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。