相続放棄ができない場合
相続放棄には法律で決められている部分もあるので、相続放棄が出来ないようなケースもあります。しっかりと相続してしまった場合は基本的に相続放棄は出来ません。
しっかりと相続してしまうというのは、どういうことか下記で確認しましょう。
- 被相続人の土地や建物、預貯金の名義変更をした
- 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して手続きを進めた
- 亡くなった方宛てに来ていた請求書の費用を支払ってしまった。
特に、気をつけたいのが最後の”支払ってしまった”ケースです。賢い業者は顧問先の弁護士の名前で「たった1万円でも良いから支払ってほしい」と内容証明などを送ってきます。1万円ならいいか…と、これを支払ってしまうと被相続人の債務を受け継いだことになります、すなわち債務を相続したことになってしまうのです。
相手は、この1万円を相続人が支払ってしまうことで相続放棄が出来なくなる事を知っていますので、その後は残りの負債を必ず請求してきます。
ほかにも、下記のような事例があります。
期限が迫っていたにも関わらず自分でやった結果、 申請書類に不備があり受理されなかったケースです。当然、期限内に受理されなければ相続放棄は認められません。通常は、期限が迫っているとわかったら万が一のことを考えて期間伸長の申立てを行います。
相続放棄は1000~2000万もの借金(負債)を放棄するという、非常にリスクの高い法律行為になる場合もあります。まずは専門家にしっかりと相談されることをお勧めいたし ます。
相続放棄 関連項目
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