相続放棄
相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認という大きく 3つの相続方法があります。
相続方法を検討するのは、相続財産の調査が終わってからの話です。プラスの財産とマイナスの財産が分かっていないと、自分にとってどの方法を取るのが最善なのか判断するのは難しいでしょう。財産調査をしたうえでどうしたらいいか分からないという方はまずはお気軽にお問い合わせください。
相続放棄や限定承認は家庭裁判所への申述が必要となります。こちらは相続業務に精通している協力先の司法書士にて担当いたします。ご安心ください。
相続放棄 関連項目
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。