勝手な遺産分割協議書

遺産分割協議書は相続人が全員で話し合い、一人ずつが署名・押印することで成立します。ですので、内容に納得いかないまま流されて署名や押印はしないのが通常です。親族との関係を壊したくない気持ちから、渋々署名押印される方もいますが、納得がいく遺産分割をしたいなら、署名捺印をする前に、専門家に一度相談してみることをお勧めします。

もし、迫られて署名・押印した場合

上記の通り、遺産分割協議書に署名・押印をすると取り消すことは非常に困難です。分割内容を誤って解釈していた、騙された、脅されたなど訴えることは可能です。しかしながら、相続登記などが既に終えていると取り消すことができるのはなかなか難しいでしょう。

下記は、遺産分割協議書が取り消し・無効・解除されたケースです。ご参考ください。

・相続人全員で遺産分割協議をしていない
・相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意した
・相続財産の大半を占める財産が遺産分割協議で話し合われる財産に入っていなかった
・遺産分割協議後をしたあとに遺産が発生した
・遺贈されていた
 

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