遺産分割調停について
遺産分割調停とは
相続人同士で揉めてしまい当人同士の話し合いだけでは解決が難しくなってしまうと「裁判しよう!!」とお考えになる方も少なくありませんが、原則的にはいきなり裁判をすることはありません。(調停前置主義といいます)。まずは調停を申し立てるのですが、調停申し立ては複数いる相続人のうち1人でも可能です。
調停では解決せず、法的な判断が必要であると判断されると裁判に移行しますが、実は裁判まで発展するケースは殆どないのです。
調停を利用するケース
相続に関する法律的な権利には「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などがあります。これらの権利は個人で決めることができるわけではありません。法律的な判断を通じて確定されます。
<調停を利用する場合>
- 遺言書で法定相続分を侵されている、なおかつ他の相続人と話し合いが出来ない …遺留分
- 被相続人の死亡の半年前に、現金2千万円がある相続人に贈与されていた。生前に贈与された財産を持ち戻して公平に遺産を分割をしたい …特別受益
調停では家庭裁判所の調停員などの第三者が間に入ることで、相続人同士が冷静に話し合うこともできます。
遺産分割調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 遺産目録(土地、建物、預金、株式など)
- 相続関係図
- その他添付書類
遺産分割調停の流れ
①相続人・財産・遺言書の調査ならびに確認
②相続財産の確定と遺産目録の作成
③遺産分割の通知と協議の提案 →話し合いがまとまらない
④遺産分割調停の申し立て ※①~④まで3ヶ月ほど掛かります。
⑤調停が受理されると、月1回のペースで調停が開かれます。
調停は通常4~5回は行うのが一般的です。さらに、1年~1年半くらいの期間が必要です。
代理人として交渉や裁判、また判例をもとに法律判断ができるのは弁護士です。調停につきましては弁護士にご相談ください。
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