年金の手続き

遺族年金とは、一家の大黒柱が亡くなった際に、残された家族へと支払われる公的年金制度の事です。

遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金があります。これに関するものとして、死亡一時金というものがあります。死亡一時金は、国民年金を3年以上納付している人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らずに亡くなった際、生計をともにしていた遺族(家族)へと支給されるものです。

こういった厚生労働省の管轄する年金については、そのままにしておいても支給される性質ではありません。権利のある人が、請求しなければ支給されません。請求用紙は社会保険事務所にありますので、ご自身で手続きをするか、専門家へと依頼することもできます。手続きをしない限りは遺族年金は受給される事はありませんので、まずは手続きを進める事が大事になります。

遺族年金の受給手続きに必要な書類として、亡くなられた方と受け取る方によって内容が異なりますが、最低限の必要なものとしては下記のような内容になります。

・年金手帳

・基礎年金番号通知書

・年金証書

・戸籍謄本

・住民票

・死亡診断書

・健康保険の被保険者証

・源泉徴収票または所得の非課税証明書等

未支給年金の受給は、原則年6回。偶数月にそれぞれの月の前月2ヶ月分が支給されます。また、年金は亡くなった月の分まで支給されますので、結果として亡くなった月の年金が未支給年となる事になります。この未支給年金を受け取る事が出来るのは、年金受給者の死亡当時に整形をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順となります。

 

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