成年後見制度とは
成年後見制度についてご説明いたします。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分ではない方を支援し、保護するための制度です。高齢化社会に伴い、制度を利用する人が年々増え続けています。
法定後見制度と任意後見制度のちがい
判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
法定後見制度においては、本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあり、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」を選任し、契約をしておきます。
判断能力が衰えたときに裁判所により任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任され、これによって任意後見人の効力が発生します。 任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でなければなりません。
本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。
当センターでは安心して楽しい老後を過ごせるように全力でサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
成年後見・死後事務委任契約 関連項目
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