遺産分割協議書とは
遺産分割協議に必要な書類
相続人を確定させ、財産調査が完了したら遺産分割協議書を作成します。
相続に開始により法定相続人で一旦共有状態になっている財産を、それぞれに分けるため協議をします。これが遺産分割協議です。この話し合いがまとまれば、被相続人の財産は個々の所有物となります。協議内容を書面に残したものが、遺産分割協議書です。
相続人全員の合意のうえで作成された遺産分割協議書は原則的に、撤回する事ができません。もちろん、相続人全員の合意があれば書き換えることは可能です。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の作成にあたり、注意点があります。
1.法定相続人全員で協議をする事。全員の合意がない遺産分割協議書は効力をもちません。戸籍を収集し相続人調査をした上で、間違いの無いように注意してください。※協議で全員の合意とありますが、全員が一か所に集まって協議する必要はありません。 現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、相続人がそれぞれ確認し、内容に問題がなければ実印を押してもらうという方法もあります。
2.厳密には署名ではなく記名でも問題ありません。しかし、後々の問題へ発展することを防ぐためにも、署名する・してもらうことをオススメします。印鑑は実印でなければ手続きができません。
3.不動産を遺産分割協議書へ記載する場合は、住所ではなく登記簿の表記に統一しましょう。金融機関などは、支店名・口座番号まで書きましょう。
4.割り印が必要遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で 契印(割り印)してください。
5.印鑑証明書の添付遺産分割協議書は、実印の押印+印鑑証明書を添付しましょう。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
遺産分割協議書作成 関連項目
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