遺産分割協議書作成
どの財産を誰が相続するのかを、遺産分割協議を通じて確定し「遺産分割協議書」を作成します。相続人同士の分け前を明確にするだけではなく、各種財産の名義を変更する際に必要な書類となります。
法律で相続は、協議分割を前提としているため、相続人全員の合意をもとに作成しなくてはいけません。一部の相続人が合意していない遺産分割協議書は無効です。
遺産分割の方法、遺産分割協議書の作成については、下記からご確認ください。
遺産分割協議書作成 関連項目
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。