戸籍について

戸籍「謄本」とは戸籍全体の写しのことを指し、戸籍「抄本」は一人だけの写しのことをさします。
相続手続きのために戸籍をとる際は、「謄本」を取る必要があります。

 

三種類の戸籍

戸籍には現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍の3つがあります。

現在戸籍は、役所などで請求するときに普通に「戸籍」と呼ばれているものです。
除籍は、元の戸籍から抜けることをいい、除籍謄本に記載されています。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)は、何度か改正された戸籍制度における、現制度の改正前の戸籍のことです。

除籍と改製原戸籍については、詳細を下記でご説明しております。

 

戸籍法

戸籍の作成や手続きなどを定める法律を戸籍法と言います。 1947年に制定されて以降、何度か改正されています。

 

戸籍の内容

戸籍の内容は戸籍法によって定められているため、どこの自治体の戸籍であってもその記載項目・内容は統一されています。

  • 本籍地(戸籍のある場所)
  • 氏名(戸籍筆頭者の名前)
  • 父(父親の氏名)
  • 母(母親の名)
  • 続柄(父母との続柄)
  • 配偶者区分(未婚の場合は空欄)
  • 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)

 

 

相続の基礎知識 関連項目

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