最初の手続と期限のある手続き
最初の手続き
相続を進めるうえで、まず初めに行う手続きにについてご説明いたします。
続が発生するのはいつのタイミングでしょうか。それは、被相続人が死亡した時点からとなります。 そこで、まず初めに行う手続きは被相続人の死亡届を提出することになります。 医師に死亡診断書を書いてもらい、死亡届と共に役所に提出します。
各手続きの期限
相続を進める上では、様々な手続きが発生します。
慣れない手続きになるため、書類の不備などで思わぬ時間がかかることもあります。 特に期限が定められている手続きについては、余裕をもって完了させるようにしましょう。
死亡届
被相続人が亡くなってから7日以内に、医師の死亡診断書を添付し提出します。
相続放棄・限定承認
相続が開始されたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てする必要があります。
相続放棄や限定承認の判断のためには、相続財産を把握する必要があるため、相続が開始したらなるべく早めに相続財産調査と相続人調査を行うことが望ましいでしょう。 相続放棄と限定承認については、下記で詳細を説明しております。
所得税(消費税)準確定申告
相続が開始されたことを知った日の翌日から4か月以内に提出する必要があります。
被相続人が亡くなった翌年に当人の確定申告の必要があれば、被相続人の確定申告を相続人が全員共同で行います。これを準確定申告と言います。
準確定申告が必要なケースとしては、被相続人が個人事業主であった場合や、不動産所得等の収入があった場合などです。 (計算期間:被相続人の亡くなった年の1月1日から亡くなった日まで)
相続税の申告・納付
相続が開始されたことを知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。
10か月というと長いように感じられますが、実際はあっという間に経ってしまいます。期限を過ぎてしまうとと控除が受けられない種類の相続財産もありますので、注意が必要です。
相続の基礎知識 関連項目
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