認知症の方がいる遺産分割
相続人の中に認知症の方がいる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。
認知症の方は正しい判断能力(意思能力)を持たない状態にある方ですので、遺産分割において正しい判断が出来ないからです。
何の手続きも踏まないで、認知症の相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となります。
また、認知症である方に強引に書類に実印による押印を押させた場合も、当然無効となります。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
認知症の相続人がいる場合には、認知症である相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人を選任する必要があります。その代理人を後見人といいます。
認知症の方がいる遺産分割では、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が選任されて初めて後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う事ができます。こうした手続を経て、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
後見人について
後見人には、成年後見人、保佐人、補助人があり、認知症の方の症状の程度によって、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要があります。後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
遺産分割(協議分割) 関連項目
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