未成年がいる場合の遺産分割
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記のいずれかの方法で遺産分割協議をします。
- 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親になりますが、親子共々相続人となる相続の場合には、親と子供の利益が相反することになりますので、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ません。
子供がの財産を取得する権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。
また、親は相続人はなく、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理人となることもできません。
このよう場合、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てることにより、代理人が決まります。
遺産分割(協議分割) 関連項目
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