不在者がいる場合の遺産分割
相続人の中に行方不明者がいる場合、下記のような手続を経てからではないと、遺産分割協議をすることはできません。
- 失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする。
- 不在者のための財産管理人を選任して、そのうえで遺産分割協議を行う。
上記2つのどちらかの手続きをして、初めて行方不明者がいる場合の遺産分割協議をすることができます。
失踪宣告の場合
失踪宣告をすることりより、行方不明になっている相続人は死亡したとみなされることになります。
失踪宣告をすることによって、遺産分割手続の停滞を解消し、遺産分割協議および相続財産の名義変更等を進められる事ができます。しかし、失踪宣告をしたからといって、行方不明である相続人の相続分が消えるわけではないので注意が必要です。
失踪宣告が受理されると、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年を経過した時点が死亡した日となります。
財産管理人を選任する場合
相続人が行方不明になってから、そんなに長い年月が経っていない場合の有効な手段としては家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらうという方法です。
不在者財産管理人とは、行方不明になった相続人の財産を管理したり、行方不明者に代わって遺産分割に参加することができます。
まとめ
上記のように相続人のなかに行方不明者がいる場合でも、法的手続をすることによって遺産分割を進めることができます。
逆に、上記のような手続きをしない状態で、行方不明者以外の相続人で遺産分割を進めることはできません。
万が一遺産分割をしたとしてもそれは無効な遺産分割協議になりますので、無意味な遺産分割になってしまいます。
難易度は高いので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
遺産分割(協議分割) 関連項目
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