遺言書Q&A

Q.自筆の遺言書と公正証書の遺言書はどう違うのか?

A.自筆証書遺言は自筆で書いた遺言書のことを言い、公正証書遺言は公証役場で公証人に内容をチェックしてもらって作成した遺言書のことを言います。公正証書遺言は公証人に法律的な観点からチェックをもらって”公証”してもらっていますので、法的に無効となる事はまずありません。 詳しくは、こちらでご案内しております。 →3種類の遺言について

 

Q.公正証書遺言を作成する場合の立会人って、身内でもよいか?

A.推定相続人(配偶者や子供)は公正証書遺言の立会人(証人)になることは出来ません。これは遺言書の内容の公平性を保つため、法律で定められています。法定相続どおりにという遺言書の内容は、まずあり得ません。多く財産をもらう人も、その分少なくなる人も出てくるため、平等という訳にはいきません。そのため、立ち会う人(証人)には利害関係があってはいけません。

実際、私たちのお手伝いさせていただいたケースでも、遺言者自身が遺言書の内容に納得して、最後に子供に見てもらって、子供に恨まれないかどうか確認してから完成させたいという方が時々いらっしゃいます。こうした場合、他の相続人よりも多く相続する方は文句は言いませんが、相続する財産が少なくなってしまう方から、不満が噴き出してしまう事は少なくありません。 「そんなに長男の事が大事なら、もう正月もお盆も実家に帰りませんからね!」と言われてしまって、遺言書を作れなくなってしまった等のケースが沢山あります。

法律では、こうした事も見越してか、配偶者や子供が立会人にはなれないようになっています。 また、身近な人に自分自身の財産をすべて公開することも不安であると思いますので、当センターに依頼されることをお勧めします。

詳しい内容は、こちらにてご確認ください。 →公正証書遺言の作成

 

Q.公証人役場で直接的に遺言書を作成したら、法律チェックのみになるって本当?

A.公証役場は、公証という、公(おおやけ)の文章として適法なものであるかどうかをチェックしてくれる場所です。 ですから、適法であったとしても、遺言書の「書き方」で可能な節税や、将来起こり得る相続トラブルを見越したアドバイスをもらう事は出来ません。

公証人という準公務員の立場からも、どうやって税金を安くするかといった提案はしてくれないと思った方がいいでしょう。

このほか、遺言書においては将来、不動産を売却できるようにこのように記載しないとマズイよといった遺産分割を円滑にするためのポイントであったり、遺留分対策としてここまでの金額を 入れないと将来の裁判を防ぐことができないよ、といった戦略的なポイントをいかに入れ込むか が重要となります。 しかしながら、遺言書に記載する内容は誰かにとってのメリットですから、誰かにとってのデメリットでもあります。公務員が誰かにとっての不利益な提案をしている事が記録として残ってしまうなら、損害賠償ものかもしれません。 ですから、公平中立に文章を公に正しいかどうかのみを役割とする公証役場で直接的に遺言書作成してしまうと、法律チェックのみになってしまうという訳です。 

遺言書は、公証人の先生に最終的な文言のチェックをしてもらう前に、「人間関係上のチェック」「民法上のチェック(遺留分など)」「税金対策におけるチェック」「遺言の実現に向けたチェック」など、ポイントが沢山あります。専門性の高い法律家の相談を受けた方が安心です。

 

 

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