不動産の名義変更
こちらでは、遺産相続での不動産の名義変更についてご案内いたします。
相続する財産の代表的なものといえば、不動産になります。この不動産の名義を、亡くなった方(被相続人)から財産を取得した人(相続人)に書きかえることを「相続登記」といいます。
今までは期限に定めがなく、手続きをせずに放置していても特にペナルティはありませんでしたが、2024年4月1日に相続登記が義務化されることになりました。明確な期限が設けられ、罰則として10万円以下の過料が科されます。
また、相続登記義務化の施行は2024年の4月からではありますが、施行前に相続した不動産も対象となりますので、相続登記が済んでいない方は2024年4月になる前に手続きを済ませておくと良いでしょう。
ご自身で名義変更の手続きを行うのが不安な方や、手続きの為に法務局へ行っている時間が無いという方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターへとお問合せ下さい。当センターのパートナーの司法書士と共に、不動産の名義変更手続きを納得プライスでお手伝いさせて頂きます。
不動産の名義変更 関連項目
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。