沖縄の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
遺言書に記載の無い財産が見つかりました。どのようにしたらいいのか、行政書士の先生教えてください。(沖縄)
先日沖縄で一人暮らしをしていた父を亡くしました。生前、遺言書を残しておくということを聞いていましたので、公証役場にて遺言書の開封を行い、内容を確認し手続きを進めています。遺言書に書かれていた父の財産は預貯金と自宅ぐらいでしたが、親戚で話していた際に、父が祖父から引き継いだ沖縄の不動産があるのではないかといわれ、調べてみると確かに父の名義となっているようです。あまり使われていない土地のため、遺言書を作成するときには記載し忘れてしまったのではないかと思うのですが、この不動産についてはどのように手続きをしたらいいのでしょうか。なお、母は5年前にすでに亡くなっているため、相続人は私と弟の二人となります。
遺言書に「記載のない財産の扱いについて」の記載がないか確認してみましょう。
ご相談いただき、ありがとうございます。
遺言書に記載の無い財産が見つかったということですが、遺された遺言書に「遺言書に記載のない財産の扱いについて」書かれていないか見てみましょう。文言は異なる場合もありますが、同じような内容な記載があれば、その内容に沿って手続きを進めましょう。
「記載のない財産の扱いについて」の記載がないようであれば、相続人全員で遺産分割協議を行い、新たに見つかった不動産をどのように分割するかについて話し合いをします。話し合いの内容は遺産分割協議書にまとめ、決まった内容に沿って手続きを行います。遺産分割協議書は書き方についての決まりはなく、手書きではなくパソコンでも作成できます。また、相続人全員の署名と実印の押印をし、相続人全員分の印鑑登録証明書を用意しましょう。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄のみならず、沖縄周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。
遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
沖縄の皆様、ならびに沖縄で遺言書作成ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。