沖縄の方より相続についてのご相談
2019年09月18日
Q:長年連れ添った妻に、自分の生前の内に自宅を贈与しておきたいが、生前贈与は相続でどのように扱われるのでしょうか?(沖縄)
私は、現在、沖縄で30年間連れ添った妻と2人で暮らしています。私と妻との間には子供が2人いますが、2人とも私たち夫婦とは独立して沖縄県外で暮らしています。
私が亡くなった後、妻は、夫婦2人で暮らしてきた沖縄の自宅に1人で暮らすことになる予定ですので、私の生前の内に、妻に自宅を贈与しておきたいと考えています。また、妻には余生を楽しんでほしいため、できるだけ多くの私の遺産を受け取ってほしいと思っていますが、2人の子供たちが私の相続に関して、どのように遺産を受け取りたいと思っているかについては、ほとんど話をしておりません。
そこで、私のように長年連れ添った妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか?自宅を生前贈与することが、相続でかえって妻に不利益な結果となってしまわないかが心配です。(沖縄)
A:婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については、2019年7月の民法(相続法分野)改正により、配偶者を保護する取扱いが定められました。
相続人が婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた生前贈与については、相続の場面では、原則として、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになり、該当する生前贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、生前贈与を受けた相続人の相続分を修正する(一般的に、これを「持戻し」といいます)ことになります。しかし、このような生前贈与の取扱いについては、被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していたときは適用されません。
この生前贈与の持戻しの取扱いについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されることになりました。すなわち、被相続人が生前に相続分の持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、その意思を表示していたことが推定されることになったのです。
したがって、ご相談者様の奥様への沖縄のご自宅の生前贈与については、ご相談者様が、その贈与について持戻しをしない意思を表示していなかった場合でも、そのような意思を表示していたことが推定されますので、奥様の相続分は生前贈与された自宅不動産については相続財産に算入せずに計算されます。
以上、ご回答してきた内容は、今年の民法(相続法分野)改正に関するものですので、ご相談者様の状況で奥様へのご自宅不動産の贈与を実際にどのようにすすめていけばよいかについては、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。
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