相談事例

沖縄の方より相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:主人が亡くなり、未成年の息子も相続人です。未成年者も普通に相続できますか?(沖縄)

沖縄に住む主婦です。先月主人が病気で亡くなりました。私達には中学生の息子が一人おりますが、主人が病気になってからある程度の覚悟をして生活してきましたので、亡くなってからは粛々と葬儀手続きや遺品整理を行うことが出来ました。相続に関しての準備をし始めようと思っていたところ、相続人である息子が未成年ですので成人と同じような相続が出来ないのではないかと疑問に思うようになりました。

日々の生活がありますので、早急に遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成して沖縄の自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きをしたいと思っています。仕事も今まで以上に頑張らないといけないため、相続に時間をかける余裕はありません。なるべく早く相続手続きを終わらせたく、未成年者の遺産分割協議の参加について教えてください。(沖縄)

 

A:相続人である未成年者は法律行為が出来ません。代理人が遺産分割協議を行います。

未成年者である相続人は、遺産分割協議等の法律行為を行うことはできませんので、通常は法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加します。今回のケースではご相談者様も相続人であるため、ご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となりますので、お子様にはご相談者様以外の特別代理人を選任しなければなりません。利益相反にならなければ親族でも法定代理人となることは可能ですが、親族がいらっしゃらない場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

選任方法ですが、未成年者の親等が家庭裁判所に申立書とともに遺産分割協議書案を提出し、申し立てをすることで特別代理人を選任してもらうことが出来ます。遺産分割協議書案が未成年者にとって著しく不利な内容と判断された場合は、家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書案は、未成年者にも平等な内容となるよう熟考する必要があります。

また、ご相談者様は生活費確保のため早急に遺産分割を行いたいとの事ですが、故人の預貯金の一定額までは相続人が単独で仮払いを受けることが可能ですので、この制度を利用することをお勧めします。

 

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