(名護市)相続人の中に海外在住者がいるのですが...
2017年09月04日
相続人の中に海外在住者がいるのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
父が亡くなり相続手続きを進めたいのですが、相続人の中の一人が海外に住んでいます。遺産分割協議には集まることはできなかったのですが、海外在住者以外の相続人全員で話し合った遺産分割の内容を伝えたところ、納得をしています。どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(名護市)
署名証明書を取得しましょう
相続手続きを進めるには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要となります。しかし、海外在中の方はこの印鑑証明書の交付を受けることができません。
この場合には在住している国の日本領事館へ、不動産登記申請などで必要な委任状と、遺産分割協議書を持参し、領事のもとで署名および拇印することで、署名証明書を取得することができることになっています。この署名証明書が印鑑証明書の代わりになります。
また、相続手続きにおいて相続人の住民票が必要になる場合もありますが、海外在住者の方は在留証明書を取得することで住民票の代わりとなります。これらの必要書類を取得することによって、相続手続きを進めていきます。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。