沖縄の方より頂いた相続放棄についてのご相談
2020年04月06日
Q:亡き兄の借金を相続したくないので、相続放棄をしたい。(沖縄)
私は沖縄で生まれ育った50代の主婦です。半年ほど前、沖縄で所帯を持つ兄が亡くなり、葬式にも参列しました。兄には妻と子供がいますが、兄の生前から私は兄嫁とは特に親交がなく、葬式後、特に連絡が来ることはありませんでした。ところが一週間ほど前、私宛に債権者だという人から兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。なぜ私が相続人になったのか気になって債権者に問い合わせたところ、兄嫁とその子供は既に相続放棄し、結果私と兄の両親とも他界しているので、私が相続人となったので借金返済の通知をしたそうです。
私が兄の借金を返済することに納得がいかず、私なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だとわかりましたが、兄が亡くなってからもう半年が経とうとしています。私が兄嫁の相続放棄を知ったのはこの通知をうけとった時です。私はこのまま相続放棄できないまま兄の借金を返済しなければならないのでしょうか?(沖縄)
A:相続放棄を知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
したがって、今回のご相談では、ご相談者様はお兄様の死亡日から半年後に初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。
また、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。沖縄での相続全般に関してご相談実績の多い沖縄相続遺言相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。相続手続きや相続税など、沖縄の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。沖縄の皆さま、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同沖縄の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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