那覇の方より相続放棄についてのご相談
2019年02月04日
Q:相続放棄をすると相続人の立場はどうなる?(那覇)
父は生前、那覇で会社を経営しておりました。現在は兄が後を継ぎ経営を続けてくれています。父の生前の介護については、兄夫婦がしてくていましたので遺産に関して私は一切もらわず、全て兄へと渡すつもりです。兄に相談したところ、父の財産には債務もあるため相続放棄をした方がよいとすすめられました。相続放棄をした場合には、私の立場は今度どうなるのでしょうか。相続人は私と兄の2人のみで、私の相続放棄した場合には兄が負債も含めて全て相続するようです。(那覇)
A:相続放棄をした場合はじめから相続人ではないとみなされます
お兄様は、弟であるご相談者様にお父様の負債がいくことのないように配慮し、相続放棄をすすめたのだと思います。全ての財産をお兄様に相続をさせる場合には方法が2つあり、①相続放棄をする ②遺産分割協議書を、債務を含めた全財産を兄が相続する、という内容で作成することです。
注意点としては、②の遺産分割協議書により、兄が全て相続するという内容によって弟様が相続をしない、とした場合、債権者からの請求に対抗する事は難しい点です。遺産分割協議書に記載しただけでは、債務者から支払いを求められた場合、ご相談者様にも債務負担をする義務があります。しかし、①の相続放棄については、最初から相続人ではないものとされますので、法律により債務負担する必要がない事になります。
相続放棄を行う場合、手続きには期限があり、その申述は家庭裁判所へと行う事になりますので、相続放棄の手続きを検討されている場合は専門家へとご相談下さい。相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内となります。確実に相続放棄をしたい場合にはこの期限を忘れないようにしましょう。沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄の手続きについて協力先パートナーと連携してお手伝いさせて頂きます。無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご利用下さい。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。