沖縄の方より相続のご相談
2020年11月18日
Q:相続財産の調査をしているのですが、銀行通帳が見つかりません。どうすれば良いか行政書士の先生にお伺いしたいです。(沖縄)
沖縄県在住の50代の主婦です。先月、沖縄県に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を沖縄県内で済ませ、現在は相続財産を調査している最中です。私には兄弟がおりませんので、相続人は、私と母の2人となっております。現在問題なのが、父の口座の通帳とキャッシュカードが見当たらないことです。そこには、父が生前手をつけていないと話していた父の退職金が入っております。また、相続に必要な旨を伝え、銀行に連絡しようにも、どの銀行か分からないため問い合わせもできない状態です。私たちはどうすれば良いでしょうか。(沖縄)
A:通帳等が見つからなくても、相続人であることを証明すれば、銀行等に被相続人の口座が存在するかを問い合わせることができます。生活圏内にある金融機関を調べてみましょう。
銀行にて財産調査を行う際には、まず相続人であることを証明するための戸籍謄本を事前に準備していただく必要があります。銀行で相続に関する様々な請求をする際には、提出が求められます。ご相談者様はお父様の相続人であるとご自身は分かっていても、銀行としてはそれを証明してもらわない限り、勝手に情報開示をしたり、相続手続きを進めることはできません。戸籍謄本を提出することにより、銀合側もご相談者様が相続人であることを確認できます。
どの金融機関に問い合わせするかの目星をつけるためにも、再度遺品の整理を行い、お父様が終活ノートや遺言を遺されていないか確認しましょう。通帳やカードが見当たらないご相談者様の場合であっても、お父様が通帳などの情報をまとめてメモしている可能性がありますのでぜひご確認ください。なお遺言書が見つかった時には、遺言書の内容にそって相続手続きを進めていきます。
それらのものが見つからなかった際は、銀行からの粗品や郵便物、カレンダーなどから手がかりを見つけていただきます。相続人は、故人の口座について、口座の有無や残高証明、取引履歴などを銀行に情報開示してもらうことができますので、探してみてください。また、これらの手がかりが見つからなかった際は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせをしましょう。
こういった相続財産の調査など、相続にはよく分からない事や複雑な手続きが必要となり、悩まれる方が多いかと思われます。沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を行っております。相続の手続きが円滑に進むための、相談者様に合わせた様々なサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄県在住の皆様、沖縄相続遺言相談センターへの問い合わせをぜひお待ちしております。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。