沖縄の方より相続に関するご相談
2018年09月03日
相続人が未成年の場合、代理人は必須ですか?(沖縄)
先日、父が亡くなりました。父は私の母とは離婚していて、再婚相手との間にまだ小学生の子供が1人います。父の自宅は再婚相手と子供がそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割は相続人全員の同意が必要と聞きました。
小学生の子供の分は母親に同意を取れば問題ないのでしょうか? それとも代理人を立てる必要があるのでしょうか?(沖縄)
A:遺産分割協議には未成年者の代理人を選任する必要があります
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人で権利は成人と変わりありません。ですが、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。今回のケースですと、ご相談者様とお父様の再婚相手、子供の特別代理人の三人で遺産分割協議を行うことになります。子供の母親は代理人にはなれません。母親も同じ相続人の立場なので、利益が対立してしまうからです。同じ理由でご相談者様も代理人にはなれません。
なお特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行いますが、遺産分割協議書の内容は家庭裁判所に案を提出し認められる必要があります。未成年者に不利な内容とならないように、法定相続分を確保することが理想とされています。
また今回の遺産分割の際には、相続財産にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目されて話し合われたほうがいいかもしれません。
このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場面が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
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