沖縄の方より相続に関するご相談
2024年02月05日
Q:行政書士の先生、相続手続きを相続人だけで進めようと思うのですが問題ありませんか?(沖縄)
私は沖縄に住む50代女性です。私たち家族はもともと都内に暮らしていたのですが、父は昔から沖縄に住むことを夢見ていたそうで、私が幼い頃に家族4人で沖縄に移住しました。その父が、先日沖縄の病院で息を引き取りました。
相続人は母と私と弟の3人だけで、相続財産といえるのは沖縄で購入した父名義の自宅と、預貯金がいくらかある程度です。相続で特に揉めることもなさそうなので自分達で相続手続きを進めようかと考えているのですが、問題ないでしょうか?正直なところ相続手続きは初めてで詳しい知識はないのですが、はじめから行政書士の先生に依頼した方がいいですか?(沖縄)
A:相続手続きは相続人だけで進めることも可能ですが、何かお困り事が生じた際はいつでも相続の専門家にお尋ねください。
相続手続きは相続人の方だけで進めることもできます。ただし相続財産の状況や相続関係によっては手続きが複雑になったり、定められた期限内の手続きが必要だったりと、不慣れな方が対応するには難しい場面もあるかもしれません。
相続手続きを始める際は、法定相続人(法的に相続権をもつ人)が誰かを調査し、確定する必要があります。この調査に必要なのが戸籍収集です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めることによって、相続関係が明確になり、ご相談者様の仰るとおり法定相続人は3人のみだと第三者に証明できます。法定相続人の確定はその後の相続手続きを進めるにあたり必ず行わなければなりません。もしも法定相続人を確定しないまま遺産分割協議を行い、あとになって他にも相続人がいると発覚してしまうと、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
以上の理由から、まずは被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍の収集と、併せて相続人の現在の戸籍も取り寄せましょう。どちらも財産調査や沖縄のご実家の名義を変更するなど相続手続きに必要となります。
ほとんどの方はお生まれから死亡までの間に、婚姻や転居により複数回転籍していると考えられます。被相続人の戸籍をすべて収集するためには、過去に戸籍の置かれていた場所を調べ、その自治体に戸籍を請求する必要があります。自治体の窓口受付時間はほとんどが平日の日中ですので、お仕事をされている方だと時間の捻出が難しいかもしれません。郵送での請求も可能ですが、届くまでに日数がかかりますし、戸籍請求ができる権限の証明のために別の書類作成が必要になります。
戸籍収集は時間も手間もかかる作業ですので、相続が生じた際はできるだけ早めに戸籍収集を開始しましょう。
沖縄の皆様、相続手続きを進める中でお困りな事や分からないことがありましたら、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きの途中からでも対応が可能ですので、いつでもご相談ください。沖縄の皆様にお気軽にお問い合わせいただけますよう、初回完全無料相談の場をご用意しております。沖縄の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。