沖縄の方より相続に関するご相談
2023年02月02日
Q:相続の流れについて知りたいので行政書士の先生にお伺いします。(沖縄)
先日友人の旦那さんが沖縄市内の病院で亡くなったのですが、友人は相続の事やら死後の手続きやらで悲しんでいる余裕もないほど大変そうでした。我が家には高齢の両親がいますし、他人ごとではないと思い、相続の流れについてだけでも知っておこうと思い問い合わせました。もし両親のどちらかが亡くなった場合、すぐに葬儀の手配が必要になるかと思いますが、相続についてはいまいち分からないため、流れを教えていただけますか?もし必要であれば貴所にお伺いさせていただきます。(沖縄)
A:おおまかな相続の流れとそれぞれのご説明をします。
ご家族が亡くなると、実は悲しむ余裕のないほどやらなければならないことが発生します。大事なご家族の最後を余裕をもって見送ってあげられるように、前もって相続について触れておきましょう。
ご家族が亡くなると、死亡確認、死亡診断書の受け取り、火葬許可証の手配、役所・関係機関への届出、葬儀に関わる手配と執り行い(葬儀、火葬、納骨等)、医療費および介護施設の精算、遺品整理およびお住まいの処分等、ご紹介しきれないほどの死後事務が発生します。これに加えて相続の手続きも行わなければなりません。こちらでは相続の流れについてご紹介します。
基本的に、相続では法定相続よりも遺言書の内容が優先されるため、ご家族が亡くなられたらすぐ遺言書を探すようにしてください。遺言書が見つかったらその内容に従って遺産分割をおこないます。遺言書が見つからなかった場合の相続については以下をご参照ください。
①相続人の調査…亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。被相続人が過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せなければならないため、多くの時間がかかる可能性があります。また併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
②相続財産の調査…被相続人の全財産について調べ、全財産についてまとめた相続財産目録を作成します。財産とは、現金や不動産などのプラス財産だけではありません。借金や住宅ローンなどのいわゆるマイナス財産も相続の対象となるため注意が必要です。また、持ち家の場合は、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めておきます。
③相続方法の決定…特に手続きを行なわない場合はプラスの財産及びマイナスの財産の両方を受け継ぐことになります(単純承認)。なお、相続放棄や限定承認をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。
④遺産分割を行う…相続人全員で遺産の分割方法について話し合う“遺産分割協議”を行ないます。まとめた内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印します。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となるため保管しておきます。
⑤財産の名義変更を行う…不動産や有価証券などを相続するには、被相続人からご自身へ名義変更する必要があります。
以上が大まかな相続手続きの流れとなりますが、このほか相続税申告が必要となる場合があります。また、相続人の中に行方不明者がいる、未成年がいる、認知症を患う者がいるなど特殊なケースでは特に相続の専門家にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。