2022年10月04日
Q:自分で遺産相続の手続きを進めようと考えていますが、知識がない人間でもできるものなのか行政書士の先生にお聞きしたいです。(沖縄)
はじめまして。私は沖縄で一人暮らしをしている40代の会社員です。先月、沖縄の実家に住む父が亡くなり、相続が開始しました。既に母は他界しており、財産も沖縄の実家と多少の預金だけですので、相続人となる私と弟の2人で進めようかと思います。しかし、知識が豊富なわけでもありませんし、そもそも自分たちだけで進めていいものなのでしょうか。詳しくないのであれば、専門家に頼った方が賢明でしょうか。(沖縄)
A:相続人ご自身で相続手続きを行うことは可能です。
この度は、沖縄相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご相談者様自身で相続手続きを進めることはできます。しかし、相続手続きには期限が決められているものもありますので、手続きを進める際にはよく期日を確認する必要があります。
相続手続きを進めるにあたり、お父様の法定相続人が本当にご相談者様と弟様の2名のみなのかを調査し、第三者に証明する必要があります。万が一、お二人以外にも相続人がいた場合、その存在を知らずに行った遺産分割協議は無効となってしまいます。
そのような事態が起こらぬよう、まずはお父様の戸籍収集を行い、相続人は誰になるのかを確定させましょう。
戸籍収集に関してですが、お父様の出生から亡くなられた時までのすべての戸籍及び相続人の現在の戸籍、これらの戸籍が相続手続きでは必要になります。何度か転籍されている場合は当時戸籍が置かれていた各自治体に問い合わせて、戸籍謄本を取得しましょう。
日中忙しく、なかなか時間が取れない方は郵送などで取り寄せることも可能となります。しかし、請求の際に必要な書類を揃える手間と、到着までの日数がかかるといったデメリットも生じます。
いずれにしましても、相続人調査では想像以上に手間と時間を有するため、相続開始とともに早めの段階で進めることをおすすめいたします。
ご自身で相続手続きを進めていくうちに、「想像よりも時間がかかる」「手間がかかって大変」など、問題点が出てきてお困りの方も多くいらっしゃいます。少しでも分からないことや不安に思うことがありましたら、ぜひ 沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄をメインに遺産相続・遺言書について、どのようなお困りごとでも対応できるよう、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家とのネットワークを構築しております。また、沖縄近郊にお住まいの方の相続についてのお悩みをサポートしております。
無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、沖縄近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年09月01日
Q:遠方にある不動産の相続手続きはどのように行えばよいのでしょうか(沖縄)
数年前、関東より長年憧れていた沖縄に移住してきました。私が関東に住んでいた頃は、両親の住む実家で暮らしていました。父は大きな病気もなく健康そのものだったのですが、先日突然亡くなってしまいました。母は突然父が亡くなり、相当まいってしまっているようです。
相続するにあたり、父の財産と呼べるものは自宅ぐらいなのですが、私が一人っ子であることと、母も既に80代と高齢であることから、この関東にある実家を私が相続することになりました。
仕事の関係や飛行機の手配などで簡単に関東へ出向くことが難しいため、沖縄の法務局で不動産相続手続きを済ませたいのですが、可能でしょうか(沖縄)
A:不動産の地域を管轄する法務局へ出向かなくとも、不動産相続手続きをすることは可能です。
ご相談ありがとうございます。不動産相続の手続きはその不動産の地域を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があるため、お近くの法務局へ出向いたとしてもその不動産が管轄地域外であれば手続きすることは出来ません。ですが、不動産相続手続きの申請方法には、窓口申請だけではなく、オンライン申請、郵送申請があるため、遠隔地からでも申請が可能となっています。
それぞれの申請方法を以下に簡単に説明いたします。
・窓口申請:平日に法務局へ直接出向いて窓口で申請する方法です。
・オンライン申請:インターネット上にてパソコンで申請をする方法です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし登記申請書を作成、作成した申請書を管轄の登記所に送ります。全国の法務局でオンライン申請が可能なため、不動産は遠方にあったとしても所要時間や費用を気にせず申請することが出来ます。
・郵送申請:登記申請書を作成、郵送にて申請書を送る方法です。申請にかかる費用が郵便代のみで済むため不動産を管轄する法務局が遠くにある場合には、直接窓口へ出向かずに済むため、時間も費用も抑えることができます。難点としては、登記申請書には厳密なルールがあるため申請書に誤りがあった場合、返送と修正を繰り返してしまうといった労力を費やしてしまう可能性がある点です。少しでも誤りがある場合には申請者自身で修正をする必要があり、また申請自体のやり直しを必要とされたりと、労力が大きくかかってしまうかもしれません。
また、申請書を送る場合には必ず書類の所在が分かるように簡易書留以上の方法で送ってください。また、返信用封筒を同封して、返送が必要となった場合に備えることも必要でしょう。
相続手続きは多くの人が一生のうちにそう何度も経験するものではありません。ご自身で進めるのがご心配な方やお忙しい方は専門家に相談をすることも検討してみてはいかがでしょうか。
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続に関するお悩み事を親身になってお伺いしています。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお困り事からお気軽にお問い合わせください。沖縄の地域事情や相続に詳しい行政書士がご対応します。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2022年08月01日
Q:行政書士の先生にお尋ねします。遺産相続の手続きにはどれくらいの期間が必要ですか?(沖縄)
沖縄で一緒に暮らしていた父が亡くなり、葬儀も無事に終えましたので、遺産相続の手続きを進めようかと思っています。母と妹が相続人にあたりますが、母は入院中で妹は遠方に住んでいるため、私一人で遺産相続の手続きを進めるつもりです。遺産としては、いくらかの預貯金と沖縄にある実家になります。働きながら遺産相続の手続きを進める予定で、割ける時間が限られているため、通常どのくらいの期間で手続きが完了できるのか知りたいです。(沖縄)
A:遺産相続した財産の内容により、相続手続き完了までの時間は異なります。
今回は、現金や預金・株などの「金融資産」と、ご自宅の建物や土地などの「不動産」の2パターンの遺産相続手続き方法についてご説明させていただきます。
最初に、「金融資産」の遺産相続手続きについてご説明いたします。
まずは、被相続人(亡くなられた方)の口座を相続人の名義に変更、または解約をし、相続人へ分配します。その際に必要な書類(下記参照)を集め、提出します。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届等
※各機関によって多少内容が異なる場合があります。
この手続きは、資料収集に1~2か月ほどと、金融機関の処理で2~3週間ほどかかり、完了まで2~3か月程度の時間を要します。
次に「不動産」ですが、「金融資産」の手続きと同様に被相続人の所有不動産を相続人の名義に変更することが必要です。
名義変更に必要な書類は下記になります。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する方の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書等
「不動産」の手続きは「金融資産」と比べて期間は短く済むことが多いです。具体的な機関としては、資料収集に1~2か月程度かかり、法務局への申請に2週間ほどかかります。完了までは1か月半~2か月半程度の時間がかかります。
以上が一般的な遺産相続手続きにかかる期間となります。しかし、下記のような場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもあり、ご説明した期間に加えて手続きの時間がかかってしまうことがあります。
- 遺言書を遺していた場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合 等
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄にお住いの皆様の遺産相続に関する相談を多数いただいております。沖縄の遺産相続に特化した専門家の行政書士が丁寧にご対応いたしますので、安心してお問い合わせください。少しでも遺産相続にご不安なことがある場合は、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。
2022年07月01日
Q:内縁の妻に財産を渡すには、遺言書を作成するべきだと聞きました。行政書士の先生、本当なのでしょうか。(那覇)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書についてお聞きしたいことがあります。
私は那覇で内縁の妻と同棲している60代男性です。妻との離婚を機にかねてより憧れていた那覇へ移り住んだのですが、なかなか現地の暮らしになじめず、孤独を感じていた時に出会ったのが内縁の妻でした。
彼女には何から何まで本当にお世話になっており、感謝してもしきれないほどの恩と愛情があります。ですが、別れた妻との間に娘がいることを気遣い、彼女は私と籍を入れない選択をしています。そんな彼女のために財産を残したいと考えているのですが、このままだと私が亡くなったとしても彼女に財産が渡ることはないと知りました。
知人の話だと、内縁の妻に財産を渡したいのなら遺言書を作成すれば良いとのことです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば内縁の妻に財産を渡すことはできるのでしょうか?(那覇)
A:遺言書を作成すれば、内縁の奥様に財産を渡すことは可能です。
知人の方のおっしゃる通り、内縁の奥様に財産を渡したいのであれば遺言書の作成が有効です。
籍を入れていない内縁の奥様にはご相談者様の財産を相続する権利はなく、遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、別れた奥様との間にもうけたご息女が相続人として財産を承継することになります。
遺言書を作成すればご自分の財産を「遺贈」という形で内縁の奥様に渡すことができるため、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。
無効とならない確実な遺言書を遺すためにも、作成する際は公正証書遺言を選択することをおすすめいたします。公証役場にて公証人が口述内容をもとに作成する公正証書遺言は方式の不備により無効となるリスクがなく、その場で原本が保管されるので紛失や改ざん等の心配もありません。
相続手続きは専門知識を要する場面も少なくないので、内縁の奥様が困ることのないように「遺言執行者」を指定しておくと安心です。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な各種手続きを執行する権限をもつ存在であり、遺言書においてのみ指定することができます。
遺言執行者は未成年者や破産者以外であれば誰でもなれますが、行政書士や司法書士などの専門家を指定しておけばスムーズな相続手続きが可能です。
なお、遺言書を作成する際に注意しなければならないのが「遺留分」です。
一定の相続人には民法によって最低限受け取れる財産の割合が定められており、この割合を侵害された場合には遺留分侵害額請求権を行使することができます。ご相談者様が全財産を内縁の奥様に渡す旨の遺言書を遺してしまうと遺留分の侵害にあたり、相続人であるご息女と内縁の奥様とで揉めることになります。
このような事態を避けるためにも、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にするようにくれぐれも注意しましょう。
沖縄相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面の提案や必要な書類収集まで幅広くサポートさせていただいております。那覇や那覇近郊にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、沖縄相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2022年06月01日
Q:父が亡くなり、相続をするにあたって、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけませんか。(沖縄)
沖縄に住んでいた父が先日亡くなり、相続の手続きを行っています。父が一人で暮らしていた沖縄市内の自宅の遺品整理を行いましたが、遺言書は見当たりませんでした。沖縄市内の葬儀場にて無事葬儀を終え、遺産の分割方法について相続人にあたる私と弟で話し合い、スムーズに決まりました。遺産と言っても住んでいた自宅と預貯金がいくらかあるのみですので、そのまま相続手続きに移ろうと思っていましたが、以前相続で揉めたことのある知人に遺産分割協議書は必ず作っておいた方がいいと言われ、戸惑っています。弟とも仲は良く、今後もトラブルになることはないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書を作成した方がいいのでしょうか。(沖縄)
A:遺産分割協議書は不動産の相続登記にも必要となりますので、作成しておきましょう。
遺言書が残されていた場合には遺言書の内容に従って相続手続きを進めるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も必要ありません。
今回のご相談者様の場合、遺言書が見つかっていないということですので、遺言書が残されていなかった場合についてご説明します。
遺言書が残されていない相続では、相続財産をどのように分割するか相続人全員による遺産分割協議で話し合い、まとまった内容を遺産分割協議書に取りまとめます。遺産分割協議書を作成しておくことで、後々相続人の間でトラブルに発展してしまった場合に話し合いの内容を書面で確認することが出来るため、安心です。まさか自分たちが揉めることはないだろう、と思う方も多いでしょうが、それまで仲の良かった親族や家族が揉めてしまうケースは少なくありませんので、作成しておくことをお勧めします。
また、トラブル回避という面だけでなく、遺言書がない相続において、下記のような場面で遺産分割協議書が必要となります。
【遺産分割協議書が必要な相続手続き(遺言書がない相続)】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書を用意しておくことで全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をすることを省略できることがある)
・相続人同士の争いを避けるため
沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の相続に関するお悩み事を親身になってお伺いしています。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さなお困り事からお気軽にお問い合わせください。沖縄の地域事情や相続に詳しい行政書士がご対応します。沖縄にお住まいの皆様、沖縄で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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