相談事例

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続手続きの助けとなるよう、遺言書を残しておきたい。行政書士の先生、遺言書について詳しく教えてください。(沖縄)

私は沖縄に住む男性です。私も70後半に差しかかり、私に万が一の事があった時のために支度をしておこうと考えるようになりました。妻とは死別していますので、私の財産を相続するのは沖縄に住む5人の子ども達になります。相続財産は沖縄にある数軒の不動産と預貯金ですが、預貯金もそれなりの額なので、子ども達だけで分け合ったり手続きしたりというのは骨が折れるだろうと思います。そこで相続手続きの助けとなるように、私が財産の分け方について決めておき、遺言書に残しておきたいと思っています。

将来的に子ども達が揉めることにならないようにきちんとした遺言書を書きたいのですが、行政書士の先生、アドバイス頂けますか。(沖縄)

A:お元気なうちに、ご相談者様のお気持ちをしっかり反映した法的に有効な遺言書を作成しましょう。

相続は原則として遺言書の内容が優先されます。ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様だけでなくお子様もご納得のいく財産の分割方法を検討し遺言書に残しておけば、遺されたお子様達の相続手続きの助けとなることでしょう。

特に今回の沖縄のご相談者様のように財産に不動産が複数ある相続の場合、トラブルに発展するケースが少なくありません。遺言書が残されていない場合は、財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合わなければならないため、意見の衝突が起こりやすいのです。あらかじめ遺言書で財産の分け方を示しておけば、このような相続人同士のトラブルの回避に役立つと考えられます。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、それぞれご説明いたします。

自筆証書遺言 
遺言者が全文を自筆で作成する遺言書です(財産目録は本人以外がPC等で作成し通帳のコピー等を添付可能)。ご自宅でいつでも作成できるため費用がかからず手軽な一方、定められた形式に沿って書かなければ法的効力を持たないものになってしまうため注意が必要です。
また自宅等で保管していた場合は開封の前に家庭裁判所による検認を要します。ただし2020年7月より法務局での自筆証書遺言保管制度が開始し、法務局保管の自筆証書遺言に限り検認は不要となりました。

公正証書遺言
遺言者が口頭などで遺言内容を公証役場の公証人に伝え、その内容を基に公証人が作成する遺言書です。公証人の確認のもと作成されるので、形式不備により無効となる心配がありません。また遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や第三者による改ざんのリスクを防ぐことができます。開封の際の検認手続きも不要ですので、相続が開始しましたら速やかに手続きに進むことができます。
公正証書遺言の作成には費用がかかるものの、一番安心な方法といえるでしょう。

秘密証書遺言 
遺言者が自筆で遺言書を作成、封をして提出し、公証人によって存在を証明する方法です。遺言内容を他者に秘密にしておきたい場合に利用されることもありますが、自筆証書遺言と同様、形式不備の場合は法的に無効となるためあまり用いられることはありません。

法的に有効な遺言書を残しご相談者様に安心していただくためにも、公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。また遺言書には「付言事項」という法的効力はもたないメッセージを記載することもできます。お子様への思いや遺言者の願いなど、大切な方へのメッセ―ジを残しておくとよいでしょう。

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の遺言書作成サポートも行っておりますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。沖縄の皆様のお気持ちをしっかりと反映した遺言書となるよう、行政書士が丁寧にお話をお伺いいたします。沖縄の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:行政書士の先生、寝たきりの父が遺言書を作成することは可能でしょうか。(沖縄)

私は沖縄に住む50代女性です。長らく沖縄を離れて暮らしていたのですが、父が体調を崩し1人で生活するのが困難になったため、長女である私が沖縄の実家に戻り父と二人で暮らすようになりました。父は今沖縄の自宅で寝たきりの状態です。

最近、父は遺言書を書きたいと話すようになりました。私には弟が3人おり、母は既に他界していますので、父に万が一のことがあった際に相続人になるのは私を含む4人の子供だと思います。弟たちもみんな沖縄を離れそれぞれ別の場所で暮らしていますので、相続手続きの際に私たち相続人が困ることのないように遺言書を残しておきたいのだそうです。しかし父は会話や字を書くことは出来るものの、遺言書作成のために専門家のもとへ出向くのは正直難しいと思います。寝たきりの状態でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか。(沖縄)

A:お父様の意識がはっきりしていてご容体が安定しているなら、遺言書を作成できます。

ご相談内容から、お父様は自筆証書遺言という、遺言者(遺言書を作成する人)自らが直筆で作成する遺言書を作成することが可能と思われます。お父様の意識がはっきりしていて、遺言書の内容および日付、署名をすべて自書し、実印を押印できる状態であれば、たとえ寝たきりの状態でも遺言書を作成することができます。なお自筆証書遺言に添付する財産目録についてはお父様が自書する必要はありません。預金通帳のコピーの添付や、ご家族の方がパソコン等を用いて表を作成することも認められています。

自筆証書遺言のほかにも、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法もあります。沖縄のご相談者様のような場合でしたら、公証人が沖縄のご自宅へ出向き遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。公正証書遺言を作成する場合は公証人が文章化しますので、お父様は自書する必要はなく、遺言内容を口頭で公証人に伝えることになります。

公正証書遺言は公証人が作成するため、方式不備により遺言書が法的に無効になる心配がないほか、遺言書の原本を公証役場で保管しますので紛失や改ざんを防ぐこともできます。さらに遺言書開封の際は家庭裁判所による検認が不要ですので、相続が発生した際に速やかに手続きに進むことができる点もメリットといえるでしょう。

ただし、公正証書遺言作成の際には公証人と2人以上の証人の立会いが必要となります。沖縄のご自宅に訪問するための日程調整にお時間がかかる可能性もありますので、作成を急ぐようでしたら早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは公正証書遺言作成の際に必要となる証人の手配や書類の準備、遺言内容へのアドバイスなど、遺言書作成を一貫してサポートすることが可能です。遺言書を作成する方だけでなく、相続人皆様がご納得のいく遺言書となるようお力になりますので、どうぞ安心して沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談までお問合せください。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生、財産の寄付を検討しています。遺言書があれば確実に寄付できますか?(沖縄)

沖縄在住の男性です。私の生まれは東京ですが、5年ほど前から沖縄に移住してまいりました。旅行が趣味で、沖縄に移住する前は日本国内はもちろん海外も渡り歩いてきました。

旅行先でさまざまな文化に触れあう中で、恵まれない子ども達を目の当たりにし、微力ながら支援したいという気持ちが強くなりました。そこで私に万が一のことがあった場合、残された財産はすべて慈善団体に寄付したいと考えています。

私には結婚歴がなく、子はおりません。両親もすでに亡くなっており、妹はいるものの、ほとんど疎遠です。このまま私が亡くなれば、私の財産は妹が相続することになると思います。遺言書があれば財産の寄付が可能になると聞いたことがあるのですが、遺言書についての知識がありません。行政書士の先生、私の死後に確実に財産を寄付できるよう、アドバイスをお願いします。(沖縄)

A:寄付をされるのであれば、遺言書を公正証書で作成することをおすすめいたします。

遺言書を作成すれば、ご自身の財産の継承先を指定することができます。もし遺言書を作成しないままご相談者様が逝去された場合、ご相談者様の財産は推定相続人である妹様が継承することになると考えられます。しかし遺言書があれば遺言内容に沿って相続手続きが進められますので、ご相談者様の希望する財産の継承先を遺言書に記しておくとよいでしょう。

遺言によって相続人以外の方や特定の団体に財産を渡すことを「遺贈」といいます。遺言書(普通方式)は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺贈を確実に実現させるためには公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、遺言者が口頭などで伝えた内容を、公証人が文章化して作成する遺言書です。この遺言書は公正証書として作成され、原本は公証役場にて保管されます。それゆえ遺言書の紛失や第三者によって遺言内容を改ざんされるリスクを防ぐことができます。また公証人が法律で定められた方式に沿って遺言書を作成することから、方式不備により法的に無効となることがありません。さらに遺言書の開封の際に検認手続きを行う必要がないため、遺言者の逝去後は速やかに手続きを開始することができます。

遺贈をスムーズに進めるためにも、遺言書の中で遺言執行者をしておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言内容の実現に向けて率先して手続きを進める存在です。信頼のおける方を遺言執行者に指定し、公正証書にて遺言書を作成したことをあらかじめ伝えておきましょう。

遺贈先の慈善団体はお決まりでしょうか。団体によっては現金での寄付しが受け付けていない場合もあります。もしも残された財産が物品しかない場合、遺言執行者によって現金化する必要もあるかもしれません。寄付内容についてもあらかじめよく確認しておきましょう。

沖縄の皆様、遺言書の作成についてご不明な点がありましたら沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の皆様それぞれのご事情を丁寧にお伺いし、遺言書の文面についてのアドバイスや、必要となる書類の収集などのお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽に、沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:遺言書に書かれていない財産の取扱いについて、行政書士の先生にお尋ねします。(沖縄)

沖縄在住の50代女性です。先日同じく沖縄に暮らしていた父が永眠いたしました。葬儀は家族だけで沖縄の実家で済ませ、これから相続手続きに取りかかろうとしているところです。父は遺言書を残していたので遺言書に従って手続きを進めようとしたのですが、沖縄の実家で遺品整理をしていたところ、とある財産が遺言書に書かれていないことがわかりました。

父と同居していた母に聞いたところ、母もその存在をすっかり忘れていたそうで、父が書き忘れたのも仕方ないと話していました。この書き忘れていた財産をどう取り扱えばいいのか分からず困っています。行政書士の先生、どのように対応すればいいでしょうか。(沖縄)

A:”その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。

被相続人(亡くなったお父様)の遺言書の中に、”遺言書に記載のないその他の財産の扱いについて”などの記述はないでしょうか。相続財産が多い場合などは、”記載のない財産について”とひとくくりにし、その財産の相続方法を指示するケースもあります。もしこのような記述があれば、その指示に従って相続手続きを行いましょう。
似たような記述が見つからないのであれば、記載のない財産の分割方法を決めるために相続人全員で遺産分割協議を行います。そしてその協議によって相続人全員の合意が取れた内容を、遺産分割協議書にとりまとめます。

作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更などの手続きの際に提出が求められる大切な書面ですが、その書き方については特に規定はありません。パソコンで作成しても構いませんし、手書きでも結構です。ただし相続人全員の署名と実印による押印は必須ですので忘れないようにしましょう。また併せて相続人全員の印鑑登録証明書もご準備ください。

沖縄の皆様、遺言書は相続における大切な生前対策ではありますが、遺言の内容によっては遺されたご家族を困惑させてしまうかもしれません。また遺言書の書き方には厳格なルールがあり、そのルールに従って書かれていない場合は、せっかく作成した遺言書が法的に無効となってしまう恐れもあります。沖縄の皆様の時間や労力を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際は専門家に相談することをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは遺言書の作成サポートにも対応しております。遺言書の文面についてのアドバイスや、遺言書を公正証書化する際の書類収集などあらゆる面から沖縄の皆様をお手伝いいたします。また遺言書だけでなく、生前対策から相続についても幅広くサポートいたします。沖縄にお住まいで相続や遺言書についてお困りの方は、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。知識と実績が豊富な行政書士が、沖縄の皆様のお力になります。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:主人の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、どのような事を行えばいいのか教えてください。(沖縄)

行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。
私は沖縄に暮らしている60代の主婦です。主人が亡くなり、沖縄で葬儀を終えました。主人は遺言書を公正証書で作成してあると生前話しておりましたので、先日相続人である私と娘の2人で沖縄の公証役場へ行き、遺言書の内容を確認しました。すると、遺言書の中に配偶者である私が遺言執行者だという記載があり驚きました。
主人は遺言書を作成する際にその大まかな記載内容を私に話していてくれたのですが、遺言執行者については何も聞いていなかったので困惑しています。遺言執行者という言葉自体も初めて知ったので、一体どのように対応すべきなのかが分かりません。

主人が亡くなって以来、葬儀の段取りや行政手続きだけでも手一杯な状況なのに、私に務まるのだろうかと不安です。遺言執行者はどのような事を行えばいいのか教えていただけないでしょうか。(沖縄)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行することです。

遺言執行者とは、一言でいうと遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書には、遺言者、今回のケースでは亡くなったご主人様の最後のご意思が綴られています。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その内容を実現させるために必要となるさまざまな相続手続きを率先して進めていくことになります。

ご相談者様は遺言執行者を務めることにご不安を感じているとのことですが、遺言執行者に指名されたとしても必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前であれば、辞退の旨が相続人に伝われば就任を拒否することができます。

ただし一旦遺言執行者に就任すると、本人の意思だけで簡単に辞任することができなくなります。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い許可を得なければなりませんのでご注意ください。辞任の許可を得るためには正当な事由が必要となりますので、就任するかどうかは慎重に検討しましょう。

沖縄にお住まいの皆様で遺言執行者に指名されてご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。遺言書に精通した行政書士が、沖縄にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、相続手続きが滞りなく終えるようサポートさせていただきます。
またこれから遺言書の作成を考えている方もぜひ沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。遺言者だけでなく、遺されたご親族の皆様にとっても納得のいく遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。沖縄にお住まいの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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