相談事例

(沖縄)財産の家族以外の人物にあげたい旨の遺言書を作成したい

2017年03月03日

沖縄市の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例

Q:自分の財産を、推定相続人である妻と子以外の人物にあげたい旨の遺言書を作成したいです。どのうように作成するのがよいでしょうか。(沖縄)

A:公正証書遺言を作成しましょう

遺言の内容を確実にしたい場合には、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。公正証書遺言は、紛失する恐れもなく、公証役場で証人立会のもと、公証人の手によって作成される、極めて高い効力を持つ遺言書です。自筆証書遺言ですと、発見されないケースや、内容に不備があり法律上無効な遺言書になる可能性があり、遺言者の意思通りの財産分与が実行できないケースもあります。ですから、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも少し費用もかかりますし、公証役場へ出向く手間もかかりますが、確実な遺言書を残すことができます。この場合、遺言執行者の指定も記載しておくことをお勧めいたします。

妻や子供のために今から出来る事は?(宜野湾市)

2017年02月09日

宜野湾市の方より、生前対策についてのご相談

自分にいつ何があってもいいように、残された家族がその時に困らないように今から準備をしておいた方がいいのではないかと考えています。今から出来る事として、何かありますか?

生前の対策として、まずは遺言書を作成してみてはいかがでしょうか

まだまだ元気でお仕事もされていても、自分にいつ何が起こるかという不安は皆さまお持ちだと思います。突然訪れたその時に、家族が相続によってバラバラにならない為にも生前に対策をしておくことは大切です。相続人が誰なのか、自分の財産は何がどのくらいあるのか、それを誰に遺すのか。相続税が発生するような内容の場合は、その税金についての対策もできます。残されたご家族が相続トラブルに巻き込まれる事のないよう、事前に対策をしてみてはいかがでしょうか。

 

遺言書が発見されないのではないかと心配です。(うるま)

2017年01月10日

うるま市の方より、遺言書に関するご相談事例

自筆証書遺言の作成を検討中ですが、遺言書を書いた事を誰にも知らせないでいると、作成した遺言書が発見されないのではないかという心配があります。かといって、遺言書を作成したことを知らせたくありません。

公正証書遺言をお勧めいたします。

自筆証書遺言は手軽で費用もかからない為、作成しやすい遺言書ですが、ご相談者様が心配されているように、発見されないという問題はあります。ご心配な場合には、公正証書遺言をお勧めいたします。公証役場で作成する遺言書なので、原本は公証役場で保管されています。費用は掛かりますが、最も遺言を確実にできる作成方法です。

相続発生後3ヶ月を過ぎて知った借金は相続放棄できるか?(石垣市)

2016年12月07日

石垣市の方より相続放棄のご相談

母が亡くなって5カ月ほど経ってから、父から母の借金の請求書が届いたと連絡がありました。両親とは同居しておらず、借金の存在をまったく知らなかったので戸惑っています。相続放棄の期限の3ヶ月は過ぎてしまっていますが、支払うしかないのでしょうか。

借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、相続放棄できます

原則として、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申立をする必要がありますが、それを過ぎてしまっても、借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができます。

ただし、借金の存在を知って3ヶ月以内ということを、裁判所に認めてもらわないといけないので、必ずしも受理されるわけではありません。例えば、お父様が借金の存在は知らずに居たが、債権者からの手紙が自宅に到着してから3ヶ月を経過してしまっていた場合などは、お父様に関しては、相続放棄の申立が受理されるのは難しいでしょう。

こういったトラブルを防ぐためにも、相続が発生した際は、専門家に財産調査を依頼されることをお勧めいたします。

相続放棄をしたい(沖縄市)

2016年11月02日

沖縄市の方より相続のご相談

父が亡くなりました。子供は私一人で、母はずっと以前に離婚しています。
父には借金があるのを知っています。預貯金などの相続よりも借金が多いと思うので相続放棄したいのですが、どうすばいいでしょうか。

相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行います

被相続人(今回の場合、お父様)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。 家庭裁判所に認められ、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)さたら相続放棄手続きが完了します。

しかし相続放棄の手続きを進める前に、お父様が何年も借金を払い続けていたなら、一度過払い金などないかきちんと計算してみることをお勧めいたします。

相続放棄の期限の3か月は、財産調査を行って相続方法を熟慮するための期間です。 きちんと財産調査を行ってみたら、意外と残りの借金が少なかった、プラスになる相続財産の方が多かったというケースもあります。

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