相談事例

沖縄電電同友会(NTT沖縄OB会)セミナーのご報告

2017年06月28日

セミナー開催のご報告

去る6/9(金)、那覇市のパシフィックホテル沖縄にて、電友会沖縄地方本部(沖縄電電同友会)様の定期総会にて、相続の特別講演会を行いました。

お集まりいただいたNTTのOBの会員さん100名ほどの前で、沖縄が直面している相続問題や、生前対策の大切さをお話させていただきました。

ツッコミあり、笑いありの楽しい時間を過ごすことができました(^^)

 


 

遺言書の書き方セミナー開催!

2017年06月28日

宮古島の皆様!遺言書の書き方セミナー開催いたします!

遺言書って、どんな事を書くの?何を書いたらいいの?

そんな方のために、遺言書の書き方セミーを開催いたします。参加費は無料!この機会に、直接先生へ質問をしてみたり、分からない事をひとつひとつ確認していきましょう。

 

日 時:平成29年7月16日(日)午後2時~(約1時間半)
場 所:宮古島市中央公民館(宮古島市平良下里315)
講 師:相続コンサルタント 西山貴子
定 員:18名
受講料:無 料
持参物:特にありません

 

セミナーへの参加申し込みは下記お電話にて承ります

​●沖縄相続遺言相談センター 通話無料 0800−777−3039

 

 

(浦添)父から相続した土地の名義変更をしないまま時間がたってしまった

2017年06月07日

浦添の方から、相続登記についてのご相談

父が亡くなり、遺産として土地があったが、名義変更をしないまま時間がたってしまっている。今からでも相続登記して問題ないでしょうか。

早めに手続きをしましょう。

相続登記には特に期限はありませんが、名義を変更せずにそのままにしている間に、もしご自身が亡くなってしまった場合、先代のお父様の相続手続きと、亡くなったご自身の分が必要となり、相続人も増え、手続き的にはかなり複雑になります。相続人が増えれば、遺産分割協議でモメる事も出てきてしまうかもしれません。不動産の売却を検討した場合にも、その不動産をっ担保に銀行から融資を受ける場合にも、相続登記が済んでいなければ銀行での手続きは出来ませんので、不動産の名義変更は、後々面倒な事になりますので放置せずに手続きを済ませましょう。

 

(那覇)相続人に連絡がとれず行方の分からない人物がいる

2017年05月16日

那覇市の方より相続人についてのご相談

母が亡くなり、相続手続きのために親族で話し合いをする事になりましたが、相続人となる人物の一人が連絡がとれず行方も分からなくなっていることが分かりました。行方不明の相続人がいる場合は、見つかるまで相続は出来ないのでしょうか。

不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へと申立てる必要があります。

相続人に行方不明者がいる場合は、なるべくなら戸籍等をさかのぼり連絡が取れるように探し出す事が大前提となりますが、もし全くあてもなく連絡もとりようがない場合は、遺産分割協議をする事は出来ません。行方不明者に代わり遺産分割協議に参加をする「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その方を交えて遺産分割協議をすすめる事となります。

不在者財産管理人とは、行方不明の相続人の財産を管理する人物の事をいいます。ただし、遺産分割協議に参加し、同意をするためには、「不在者財産管理人の権限外行為許可」という手続きを別途する必要があります。

 

(名護)相続の手続きと言われても何から手をつけていいのか・・・

2017年04月07日

名護市の方より相続手続きについてのご相談

父が亡くなり、やっと身の回りが落ち着いたので相続手続きをしようと思いますが、やる事が多くて何から手を付けたらいいのか分かりません。相続財産としては、住んでいた家と預金が少しあります。まず何をしなければならないのでしょうか。

まずは、相続人の把握をするために戸籍の収集をしましょう

相続手続きは、被相続人名義の財産を相続人名義へと変更する手続きが大半になります。ですので、まずは誰が相続人なのかを確定させる為に被相続人の出生から亡くなった時までの戸籍謄本を集めて相続人を調査していく必要があります。戸籍は一つの役所ですべてそろう場合もあれば、転居や婚姻等で別の役所にある場合もありますので漏れのないように揃えるよう気を付けなければなりません。

戸籍謄本が揃い相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるかの調査をし、その内容をもとに誰がどの財産をどのくらい相続するのか遺産分割協議を相続人全員で行う事になります。この分割協議がまとまり、遺産分割協議書が完成してしまえば、あとはこれをもとに不動産の名義変更や、金融機関での手続きをする流れになります。

ただし、相続財産の中に負債等があり相続を放棄したい場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申立てをしなければなりませんので注意が必要です。予め負債があり相続をしたくない場合は、早めに専門家へと相談をしましょう。

 

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