相談事例

沖縄の方より遺言書の相談事例

2018年05月09日

Q:遺言書の内容を実現する執行者とは?(沖縄)

遺言執行者について教えてください。遺言の内容を進めていく遺言執行者とはどのような権利を有しますか?また、誰でもなれるのでしょうか。(沖縄)

A:遺言執行者は遺言の内容を執行する人の事です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現していく人の事で、遺言書によって指定することができます。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることができます。指定された遺言執行者は、遺言書の内容を実現していきますので、相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者を指定しておくのが一般的です。

遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行者の依頼をすることをお勧めいたします。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月05日

お世話になった友人に財産を残すことはできますか?(沖縄)

私は沖縄市内で一人暮らしをしています。10年前に妻に先立たれており、二人の息子はそれぞれに家庭を持ち東京で暮らしています。もともと息子たちとは仲が悪く、妻が亡くなってからはますます疎遠になり、ほとんど連絡を取っていません。このような孤独な生活を助けてくれたのは近所の仲間でした。特に隣に住む若い夫婦には慕ってもらって、お互いに色々な相談をしたり、食事をしたりと私の老後の生活に潤いを与えてくれ、彼らはとても大事な友人です。私も70代に入り自分自身の相続について考えるようになりました。遠くに住んでいる連絡を取っていない息子たちよりも、近くで支えてくれた友人夫婦に財産を残したいのですが、可能なのでしょうか?(沖縄)

可能です。公正証書遺言を作成しましょう

法定相続人以外の方に遺産を相続させたい場合は、公正証書遺言を作成し、ご自身のお気持ちをしっかりと残しておきましょう。公正証書遺言のメリットは偽造や紛失のリスクがなく、亡くなった後に確実に遺言の内容が実行されることです。

今回のケースでは、もし全額をご友人に相続すると遺言しても、息子さんたちが遺留分を請求することも考えられますが、遺言が残されていないと法定相続人である息子さんたちが全額相続することになります。ご自身の納得できる相続のためには生前の準備はとても大切です。

相続や公正証書遺言のご不明な点や手続きの代行などについては、お気軽に沖縄相続遺言相談センターにご相談ください。沖縄・那覇の相続手続きや遺言書の作成の経験が豊富な専門家が、お悩みにお答えいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは初回無料でご相談をお受けしております。

那覇の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:父が亡くなりました。遺産相続についておしえてください。(那覇)

先日、那覇に住む80代の父が亡くなり、遺産相続の手続きが必要になりました。相続人にあたるであろう兄弟はみんな相続についての知識が全くなく、遺言書も残されていないので何から始めていいのかわかりません。父の財産がどれくらいあるのか? そして誰が相続人にあたるのか? 相続に必要な手続きについて詳しく知りたいです。まず、何をしたらいいのでしょうか?(那覇)

A:相続の専門家に相談しながら手続きを進める事をおすすめします。

まず、どなたが相続人にあたるのかは、亡くなった方の戸籍謄本を取得して確認する必要がありますので、お父様の過去の戸籍謄本をすべて取得します。相続人が確定した後は、相続する財産について調査します。お父様の取引のあった銀行の通帳や、ご自宅や所有している不動産の登記簿謄本や固定資産税の領収書などから確認することができます。そして、財産の確定ができたら、相続人同士での財産の分割協議を行います。分割協議とは相続する財産を誰にどのように分けるかを話し合う事です。その話し合って決めた内容を遺産分割協議書に記したら財産の名義変更をします。戸籍謄本の取り寄せや、どのような遺産があるかわからない等でご不安な場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

 

那覇にお住まいの方でしたらお気軽に沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。沖縄・那覇の相続の専門家が連携してサポートします。

 

那覇の方より相続のご相談

2018年02月08日

Q:相続したくない場合はどうしたらいいですか?(那覇)

離れてくらしている父が亡くなりました。10年前に喧嘩別れのような形になり、母や兄弟とは連絡を取っていましたが、父とはずっと疎遠でした。

父は遺言書をかいていなかったので法律で定められた分を相続人の母と私と兄弟に遺産が分けられるそうなのですが、今も父のことを許すことができず、正直相続したくありません。

借金等は放棄できると聞いたことがありますが、そうでない財産は相続を放棄することができるのでしょうか?(那覇)

A:プラスの財産でも相続放棄は可能です。

一般的に相続放棄は「借金等のマイナスの財産が多いとき」に利用されますが、プラスの財産でも相続放棄をすることは可能です。

相続の発生を知ってから3カ月以内に申立てを行い、受理されることで効力が発生します。

あるいは上記のお手続きを通さずとも、相続人であるお母様・ご兄弟様とお話し合いのうえで「ご相談者さまは、相続しない」という内容で遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をすることで実質的に相続をしないことも可能です。

お父様の相続手続きは、この先ずっと起こることはありません。ご相談者さまが悔いの残らない方法をご選択いただければと思います。

沖縄相続遺言相談センターは経験豊富なアドバイザーが、お客様の御状況やお気持ちに寄り添ったご提案を心掛けております。
またお子様等がいらしても安心してご相談ができますように工夫しておりますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2018年01月17日

Q:身内がおらず財産は寄付をしたい(沖縄)

現在、沖縄の施設にお世話になっています。身寄りもなく、相続人となる人物もいません。多くはありませんが、遺産となる財産については生前お世話になっている施設へと寄付をしたいと考えています。遺言書をのこせばその通りに寄付される事になるのでしょうか。(沖縄)

A:公正証書遺言書で遺贈をしましょう。

相続人のいない方の財産は、相続出来る人物が全く存在しない場合、国に没収されてしまうケースもあります。もし、相続人がいない事がわかっていて、寄付をしたいという思いがあるのでしたら、ぜひ生前に公正証書遺言書を作成して、ご自身の意思を実現してもらえるように準備をしておきましょう。

公正証書遺言書は、公証人役場で作成する遺言書です。証人が立会い、公証役場で遺言書を保管しますので、紛失する事も改ざんをされる事もなく確実に遺言を残す事が出来ます。

遺言書を作成した際に、遺言執行者についても指定をする事が出来ます。遺言執行者は、誰でもなる事が出来ますが、せっかく残した遺言書を確実に実現してもらう為にも、相続の専門家へと依頼をし執行人になってもらう事をお勧め致します。

 

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