相談事例

那覇の方より遺言書に関するご相談

2018年10月03日

認知症の父が遺言書を作ることはできますか?(那覇)

最近父の様子が少しおかしく、同じことを何度も聞いたり今切ったばかりの電話の相手の名前を忘れるというようなことが続いていて、認知症が始まったのでは?と感じています。父は以前から自分が死んだら遺産を那覇のある団体に寄付したいと話していました。私は長女で父の遺産については父の意思を尊重したいと考えていますが、長男と次男が寄付に反対しています。

今からでも遺言書を作成できれば、スムーズに父の意思に沿って遺産を寄付することができると思うのですが、認知症の症状がでている人でも有効な遺言書を作成することはできるのでしょうか?(那覇)

遺言能力を証明できれば有効な遺言書を作成することができます

ご心配されているように認知症が進み判断能力が十分でないとされてしまうと遺言書を作成しても無効になってしまいます。

民法上、遺言ができる人の条件は以下の2つです。

  • 15歳に達した者(民法第961条)
  • 遺言能力のある者(民法第963条)

一つ目の15歳に達した者というのは本人の年齢を確認できれば簡単に判断できますが、二つ目の遺言能力のある者かどうかが問題となってきます。

認知症を患っている高齢者の場合、遺言をした時点での判断能力がどれくらいあり、遺言を自分の意思で行ったのかどうか、という点で争われることが多くみられます。お父様の場合ですが、認知症かどうかをできるだけ早めに医師に医学的に診断してもらったほうがよいでしょう。しかし法律的には一概に「認知症である=遺言能力がない」と判断されるわけではありません。認知症の疑いがある方が有効な遺言書を作成したいと考えている場合、いくつかのポイントを押さえて遺言書の作成を進めるとよいでしょう。

  • 公正証書遺言で作ること

 公正証書遺言で作ることで、間違いなく本人が作成した遺言書であることを証明することができ、偽造や紛失を防ぐことができます。また、法律のプロである公証人立会いの下作成されるので、法的な不備による無効を防ぐことができます。

  • 作成時の判断能力を示せる資料を残しておくこと

 日記や動画で本人の会話や日々の様子を記録し、遺言書の作成時の判断能力について疑義が出た場合に備えて、判断能力が足りていたことを証明できる資料を残しておきましょう。病院のカルテがある場合は写しをもらっておくことも有効な手段です。

  • 遺言の内容をシンプルにすること

 当然ですが遺言の内容が複雑な場合は、その複雑な内容を遺言するのに十分な能力があったかどうかの判断は当然ハードルが高くなります。シンプルでわかりやすい内容にすることも有効な遺言書を作成する大事なポイントになります。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から遺言書作成の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

 

沖縄の方より相続に関するご相談

2018年09月03日

相続人が未成年の場合、代理人は必須ですか?(沖縄)

先日、父が亡くなりました。父は私の母とは離婚していて、再婚相手との間にまだ小学生の子供が1人います。父の自宅は再婚相手と子供がそのまま住めるように遺産分割を進めようと考えていますが、遺産分割は相続人全員の同意が必要と聞きました。

小学生の子供の分は母親に同意を取れば問題ないのでしょうか? それとも代理人を立てる必要があるのでしょうか?(沖縄)

A:遺産分割協議には未成年者の代理人を選任する必要があります

相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議の際には家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。未成年者も年齢に関係なく相続人の1人で権利は成人と変わりありません。ですが、未成年者は遺産分割協議に参加することが出来ません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。今回のケースですと、ご相談者様とお父様の再婚相手、子供の特別代理人の三人で遺産分割協議を行うことになります。子供の母親は代理人にはなれません。母親も同じ相続人の立場なので、利益が対立してしまうからです。同じ理由でご相談者様も代理人にはなれません。

なお特別代理人が遺産分割協議書に署名押印を行いますが、遺産分割協議書の内容は家庭裁判所に案を提出し認められる必要があります。未成年者に不利な内容とならないように、法定相続分を確保することが理想とされています。

また今回の遺産分割の際には、相続財産にもよりますが相続税の配偶者控除や未成年者控除にも着目されて話し合われたほうがいいかもしれません。

このように相続には、普段の生活では触れることのない手続きや専門的な知識が必要な場面が多くあります。ご不明な点があれば、専門家へ相談することをお勧めいたします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。

 

那覇の方より相続に関するご相談

2018年08月07日

話し合いもなく遺産分割協議書が送られてきて困っています(那覇)

先月、父が亡くなりました。葬儀の際に疎遠になっていた弟と久しぶりに会ったのですが、いきなり遺産分割の話になり、今まで家族で使ってきた別荘は管理を手伝ってきた自分のものだからと言ってきました。私と妹は財産をすべて調べてからきちんと三人で話し合おうと伝えたのですが、先日弟から遺産分割協議書が送られてきました。その内容は、まだ一度も話し合っていない父の遺産を勝手に三人に振り分けられていて、別荘の所有権も弟のものとなっており大変驚いています。

私と妹は弟が勝手に作った遺産分割協議書に従わなくてはいけないのでしょうか?(那覇)

その遺産分割協議書は無効なので従う必要はありません

今回のご相談内容のように、相続人の中の一人が勝手に作った遺産分割協議書は無効であり、従う必要はありません。なぜならば、遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、遺産分割協議書には全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要だからです。

弟様にはこのことを理解していただき、話し合いを進めていきましょう。

スムーズな相続手続きをするためには感情的にならずに、遺産相続に必要な手続きを順を追って進めていくことが大切です。

遺言書の有無は確認されましたでしょうか? その他、被相続人の戸籍を全て調査して相続人を確定し、相続財産の調査をすることも必要です。

相続手続きには、法律の専門的な知識が求められる場面が多く、時間と手間のかかる申請などもあります。相続手続きについて不安があれば、専門家に相談することをおすすめします。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

 

沖縄の方より相続に関するご相談

2018年07月09日

介護を一手に引き受けてくれた長女に多く相続してほしい(沖縄)

先日父が亡くなりました。父は数年前から足が悪く、自宅で生活を続けるために近くに住む長女である姉がいろいろと助けてくれていました。

母はすでに他界しており、父の財産は私たち3人の姉妹が相続することになりましたが、姉には父の介護を一手に引き受けてもらったので私たち妹より多く遺産分割できればと思っています。

ただ、もう一人の妹が自分の相続額が減ることに反対しそうです。妹も納得のできる遺産分割の方法はありますでしょうか?(沖縄)

貢献した相続人に多く分割する「寄与分」という制度があります

ご相談のケースのように被相続人の介護や、事業の手伝いなどを通して「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人がいる場合、その相続人にたいして法定相続分より多く分割する「寄与分」という制度があります。

寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分を引き、引いた額を法定相続分に応じて分割します。

例)

被相続人に1億円の財産があり、相続人である三人の子供ABCのうち、子Aに1000万円の寄与分があるとすると、

1億円 - 1000万円 ÷ 3人 =3000万円

となり、一人当たり3000万円の分割となり、子Aは寄与分1000万円がプラスされて4000万円の相続となります。

原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決められますが、その話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

 

相続には見慣れない様々な制度や手続きがあり、疑問や不安なをお持ちになることもあるかと思います。何かお困りごとがあれば当事務所の無料相談へお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家がご対応させて頂いております。

那覇の方より相続のご相談

2018年06月08日

Q:前妻は相続人になりますか?(那覇)

私には離婚歴があり現在は未婚ですが、内縁の妻がいます。私の財産は亡き両親の財産であった那覇の実家と、預貯金です。私に万が一のことがあった場合には、前妻に財産は渡したくありません。内縁の妻に財産を渡したいです。前妻は相続人になるのでしょうか?(那覇)

A:離婚された前妻は相続人ではありません。

前妻は法定相続人ではありません。しかし、前妻との間に子供がいる場合には、子は相続人になります。

また、内縁の妻は婚姻関係にないので、法定相続人ではありません。

したがって、内縁の妻に財産を渡したい場合には、生前になんらかの対策をしておく必要があります。ご相談者様に実子がおらず、ご両親や祖父母がすでに他界しており、兄弟姉妹もおらず、その他全く相続人がいないという状況である場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用することにより、ご相談者様の財産の一部を内縁の妻が受け取れる場合があります。この制度を利用するには、ご相談者様の死後に、内縁の妻ご本人が家庭裁判所に申し立てをし、これが認めれなければ財産を受け取ることはできません。

内縁の妻へ確実に財産が渡るようにしたいという場合にできる生前対策は、内縁の妻への「遺贈」の旨を書いた遺言書を作成されることです。

遺言書の作成においては遺言の実現が確実な公正証書遺言で作成しましょう。那覇にお住まいの方で相続人に関するお困りごとや遺言書の作成に関するご相談は、当センターにお気軽にお問合せください。

 

 

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