2019年03月04日
Q:自筆証書遺言での遺言書作成の変更点について(沖縄)
昨年、相続についての法律の変更があり自筆証書遺言の作成について変更点があったとニュースで見かけた気がします。現在、遺言書の作成を検討いるところで、改正点がどのようなものであるのかを教えて頂きたいです。(沖縄)
A:遺言書に財産目録を手書きで記す必要がなくなりました。
昨年法改正をされた中で、遺言に関する部分については2019年1月13日より施行されています。今まで自筆証書遺言は全文自書によるものと決められていましたが、財産目録についてはパソコンで作成をしたものや、通帳の写しを添付するという方法でも認められるように変更されました。注意として、財産目録や資料を添付する際には、その添付資料にも署名押印をする必要があります。
2020年7月10日から自筆証書遺言の保管についての改正も施行予定です。これは、法務局で自筆証書遺言の保管する事ができ、保管している遺言書は相続発生時の家庭裁判所での検認をする必要がなくなります。
相続法の改正はまだ施行されたばかりですので、一般の方には不慣れな手続きが多くございます。自筆証書遺言についても緩和がありましたが、遺言書の作成は専門家へと相談をし、法律的に有効である内容で作成するようにしましょう。沖縄にお住まいの方でしたら当相談センターへとご相談下さい。遺産の分割内容などについても、ご一緒にご提案をする事が可能でございます。
沖縄相続遺言サポートセンターは、沖縄にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。法改正についてのお問合せもお受けしておりますので、ご希望の方はお気軽に無料相談へとお越し下さい。
2019年02月04日
Q:相続放棄をすると相続人の立場はどうなる?(那覇)
父は生前、那覇で会社を経営しておりました。現在は兄が後を継ぎ経営を続けてくれています。父の生前の介護については、兄夫婦がしてくていましたので遺産に関して私は一切もらわず、全て兄へと渡すつもりです。兄に相談したところ、父の財産には債務もあるため相続放棄をした方がよいとすすめられました。相続放棄をした場合には、私の立場は今度どうなるのでしょうか。相続人は私と兄の2人のみで、私の相続放棄した場合には兄が負債も含めて全て相続するようです。(那覇)
A:相続放棄をした場合はじめから相続人ではないとみなされます
お兄様は、弟であるご相談者様にお父様の負債がいくことのないように配慮し、相続放棄をすすめたのだと思います。全ての財産をお兄様に相続をさせる場合には方法が2つあり、①相続放棄をする ②遺産分割協議書を、債務を含めた全財産を兄が相続する、という内容で作成することです。
注意点としては、②の遺産分割協議書により、兄が全て相続するという内容によって弟様が相続をしない、とした場合、債権者からの請求に対抗する事は難しい点です。遺産分割協議書に記載しただけでは、債務者から支払いを求められた場合、ご相談者様にも債務負担をする義務があります。しかし、①の相続放棄については、最初から相続人ではないものとされますので、法律により債務負担する必要がない事になります。
相続放棄を行う場合、手続きには期限があり、その申述は家庭裁判所へと行う事になりますので、相続放棄の手続きを検討されている場合は専門家へとご相談下さい。相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内となります。確実に相続放棄をしたい場合にはこの期限を忘れないようにしましょう。沖縄相続遺言相談センターでは、相続放棄の手続きについて協力先パートナーと連携してお手伝いさせて頂きます。無料相談も随時行っておりますので、お気軽にご利用下さい。
2019年01月07日
Q:遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(沖縄)
沖縄の父の遺産相続について、親族での話し合いもまとまり先日遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでいます。しかしつい先日、父の遺品の中から遺言書が見つかり今後の進め方がわからず困惑しております。家庭裁判所へいき中身の確認もしましたが、完成した遺産分割協議書は違う内容の分配内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容で手続きを進める事になるのでしょうか。(沖縄)
A:最優先は遺言書になりますが、例外もあります。
こちらのケースのように、遺言書がある事をしらないまま行った遺産分割協議について、遺言書の内容を相違があれば優先されるのは遺言書の内容になります。遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事になります。
ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容ではなく、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をした場合は、遺言書ではなく遺産分割協議の内容での分割が認められます。
遺産相続にいける遺言書の効力はとても強いものです。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせたいですね。
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の遺産相続についてのご相談について、今回のような遺言書や遺産分割についてのご相談など、どんな些細な事でもお手伝いをさせて頂きます。遺言書が見つかった場合の手続きの進め方、遺産相続がまとまらない、などどんなお困り事も親身に対応をさせて頂きます。ぜひ、沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。
2018年12月04日
Q:子供がいない夫婦の妻は全額相続できますか?(那覇)
私たち夫婦は妻も私も50歳。共に初婚で昨年結婚しました。子どもはおらず2人暮らしです。今後も2人で暮らしていきたいと結婚しましたが、もし私が死亡した場合、私の遺産は妻だけに遺せるのでしょうか? 私の両親は既に他界していますが、弟が2人います。彼らにも相続させなければいけないのでしょうか?(那覇)
遺言書を作成すれば妻だけに相続できます
子供がいない夫婦の場合、兄弟姉妹も法定相続人になります。ただし、「全額を妻に相続する」という内容の遺言書を書いておけば、その通り妻が全額相続することができます。もし、相続発生時にすでに兄弟が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥や姪)が相続人となりますが、遺言書があれば全額を妻に相続する事ができます。
これが親がいる場合は少し事情が違います。親がいる場合は、相続人は妻と親になります。親がいる場合、兄弟は相続人になりません。ただし、先ほどと同じく「全額を妻に相続する」と遺言書を作成しても、親には遺留分減殺請求の権利があります。遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。親と妻が相続人の場合、親は法定相続分の2分の1を遺留分減殺請求する権利があります。
相続財産が9,000万円で妻と親が相続人の場合
|
法定相続分 |
遺留分 |
親 |
3分の1 3,000万円 |
2分の1 1,500万円 |
妻 |
3分の2 6,000万円 |
2分の1 3,000万円 |
つまり、この例で言うと、妻だけに相続したくても親には1,500万円を受け取る権利があり、逆に親だけに相続したくても、妻には3,000万円を受け取る権利は残されるということです。もちろん遺留分減殺請求をしなければ、そのまま遺言書通りの相続ができます。
ご相談のケースのように妻と兄弟が相続人の場合、兄弟には遺留分は認められないので、遺言書を書いておけば妻だけに相続を集中させることができるのです。
遺言書がなければ、兄弟には法定相続分を相続する権利があります。妻と兄弟が相続人の場合、兄弟の法定相続分は2人合わせて相続財産の4分の1です。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
2018年11月01日
亡くなって3カ月を過ぎても相続放棄できますか?(沖縄)
半年前、私の兄が亡くなりました。兄には妻と子供がいるので弟である私は相続には関係ないと思っていましたが、先日突然、債権者だという人物から私宛に兄が作った借金の請求の通知が届きました。兄の妻と子供が相続放棄をしたそうで私に相続が回ってきたのです。
兄が亡くなってもう半年過ぎています。相続放棄の期限は3カ月と聞いたことがあります。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?(沖縄)
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3カ月です
相続放棄の期限が3カ月というのは、ご存知の方も多いと思いますが、この3カ月というのは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、相続開始を知った時から数えて3カ月以内になります。したがって、ご相談者様の場合、死亡から半年後の請求の通知によってご自分の相続が開始したことを知ったので、そこから3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いたのが先日ということですので、ご相談者様が今から相続放棄の手続きを進めれば、期限内に完了することが可能かと思います。
ちなみに、相続放棄の期限を知らなかった、だからその法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいい、ということは認められません。日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を本当に知らなかったとしても知っていたとして扱われるのが法律です。法律を知らなかったという理由が認められることはありません。
沖縄相続遺言相談センターでは、相続・相続放棄に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続・相続放棄のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポートいたします。ぜひお気軽にお電話ください。
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