沖縄の方より相続についてのご相談
2017年12月08日
Q:他の相続人は生前に援助を貰っているのに…(沖縄)
父が亡くなり、遺産についてを兄2人と私で分割協議をする事になりました。法定相続分でそれぞれ相続する、という話を兄達から提案をされましたが、父の生前に長男は実家の土地を、次男は事業資金を援助されています。生前に援助をうけているのに、何の援助もなかった私と同じ法定相続分で分割されるのは面白くありません。(沖縄)
A:お兄様達が生前にもらった財産は特別受益に当たります。
特定の相続人が、被相続人から特別に利益を得ていた場合、その利益についての事を特別受益といいます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、受益者の取得分から減額をされます。
一般的には、法定相続人が法定相続分に準ずる内容で遺産分割を進めますが、今回のように特定の相続人があからさまに高額な生前贈与を受け特別に利益を得ていた場合では、法定相続分で分割する事によって相続人の間に不公平さがでてきてしまいます。ですので、民法でこのような特別受益がある相続人については、遺産を取得する分を減らす事で各相続人同士での公平を図っているのです。
今回のようなケースでお困りの沖縄の方、ぜひ当相談センターまでご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。