沖縄の方より相続に関するご相談
2018年07月09日
介護を一手に引き受けてくれた長女に多く相続してほしい(沖縄)
先日父が亡くなりました。父は数年前から足が悪く、自宅で生活を続けるために近くに住む長女である姉がいろいろと助けてくれていました。
母はすでに他界しており、父の財産は私たち3人の姉妹が相続することになりましたが、姉には父の介護を一手に引き受けてもらったので私たち妹より多く遺産分割できればと思っています。
ただ、もう一人の妹が自分の相続額が減ることに反対しそうです。妹も納得のできる遺産分割の方法はありますでしょうか?(沖縄)
貢献した相続人に多く分割する「寄与分」という制度があります
ご相談のケースのように被相続人の介護や、事業の手伝いなどを通して「被相続人の財産維持や増加」に貢献した相続人がいる場合、その相続人にたいして法定相続分より多く分割する「寄与分」という制度があります。
寄与分がある場合は、遺産の総額から寄与分を引き、引いた額を法定相続分に応じて分割します。
例)
被相続人に1億円の財産があり、相続人である三人の子供ABCのうち、子Aに1000万円の寄与分があるとすると、
1億円 - 1000万円 ÷ 3人 =3000万円
となり、一人当たり3000万円の分割となり、子Aは寄与分1000万円がプラスされて4000万円の相続となります。
原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決められますが、その話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。
相続には見慣れない様々な制度や手続きがあり、疑問や不安なをお持ちになることもあるかと思います。何かお困りごとがあれば当事務所の無料相談へお気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家がご対応させて頂いております。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。