那覇の方より遺産分割についてご相談
2021年08月04日
Q:父の相続をすることになりました。法定相続分で遺産分割する場合について行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(那覇)
那覇に住む父が亡くなり、相続の手続きを始めました。遺言書は見つからず、法定相続分にそって遺産分割するのがいいのではないかと思っているのですが、法定相続人が誰になるのか、割合がどうなるか分からず、遺産分割が進められずにいます。
相続人は母、私、弟の子供、父の兄がいます。弟はすでに亡くなっているため、その子供が相続人になるのではないかと思っています。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるか、教えていただけませんでしょうか。(那覇)
A:法定相続分についてご説明いたします。
遺産分割について、遺言書が遺っている場合には、遺言書の内容に従います。
今回のように遺言書が見つかっていない場合には「遺産分割協議」という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を決める事になります。
法定相続分とは、誰がどのくらい遺産を相続するか民法によって定められたものです。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。
法定相続分は遺産分割協議の目安ともなりますので、ご説明いたします。
【法定相続人とその順位】
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人が存命の場合には、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。
上位の方がいない場合や、すでに亡くなっている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】
同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。
1.子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となります。
2.配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となります。
3.配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。
4.子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
今回、ご相談者様のケースですと、ご相談者様、お母様、弟様のお子様、お父様のお兄様がいらっしゃるとのことですので、以下のように配分されます。
- 配偶者であるお母さまが1/2
- 子供である相談者様が1/4
- 弟様のお子様が1/4
お父様のお兄様は順位が第3順位となり、第1順位の方(子供や孫)が存命の場合には順位が下位の人は法定相続人ではありませんので、今回は法定相続人には当たりません。
那覇にお住まいの皆さま、相続は人生で何度も経験することではありませんので、相続の遺産分割についてお困りの際には、お早めに相続の専門家へご相談することをお勧めします。
沖縄相続遺言センターでは初回のご相談を無料で承っております。
那覇近辺にお住いのお客様で相続に関して、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。
那覇の皆さまのお越しをセンター一同、心よりお待ち申し上げております。
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