沖縄の方より遺言書の相談事例
2018年05月09日
Q:遺言書の内容を実現する執行者とは?(沖縄)
遺言執行者について教えてください。遺言の内容を進めていく遺言執行者とはどのような権利を有しますか?また、誰でもなれるのでしょうか。(沖縄)
A:遺言執行者は遺言の内容を執行する人の事です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現していく人の事で、遺言書によって指定することができます。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることができます。指定された遺言執行者は、遺言書の内容を実現していきますので、相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者を指定しておくのが一般的です。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行者の依頼をすることをお勧めいたします。
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