那覇の方より遺言書に関するご相談
2018年10月03日
認知症の父が遺言書を作ることはできますか?(那覇)
最近父の様子が少しおかしく、同じことを何度も聞いたり今切ったばかりの電話の相手の名前を忘れるというようなことが続いていて、認知症が始まったのでは?と感じています。父は以前から自分が死んだら遺産を那覇のある団体に寄付したいと話していました。私は長女で父の遺産については父の意思を尊重したいと考えていますが、長男と次男が寄付に反対しています。
今からでも遺言書を作成できれば、スムーズに父の意思に沿って遺産を寄付することができると思うのですが、認知症の症状がでている人でも有効な遺言書を作成することはできるのでしょうか?(那覇)
遺言能力を証明できれば有効な遺言書を作成することができます
ご心配されているように認知症が進み判断能力が十分でないとされてしまうと遺言書を作成しても無効になってしまいます。
民法上、遺言ができる人の条件は以下の2つです。
- 15歳に達した者(民法第961条)
- 遺言能力のある者(民法第963条)
一つ目の15歳に達した者というのは本人の年齢を確認できれば簡単に判断できますが、二つ目の遺言能力のある者かどうかが問題となってきます。
認知症を患っている高齢者の場合、遺言をした時点での判断能力がどれくらいあり、遺言を自分の意思で行ったのかどうか、という点で争われることが多くみられます。お父様の場合ですが、認知症かどうかをできるだけ早めに医師に医学的に診断してもらったほうがよいでしょう。しかし法律的には一概に「認知症である=遺言能力がない」と判断されるわけではありません。認知症の疑いがある方が有効な遺言書を作成したいと考えている場合、いくつかのポイントを押さえて遺言書の作成を進めるとよいでしょう。
- 公正証書遺言で作ること
公正証書遺言で作ることで、間違いなく本人が作成した遺言書であることを証明することができ、偽造や紛失を防ぐことができます。また、法律のプロである公証人立会いの下作成されるので、法的な不備による無効を防ぐことができます。
- 作成時の判断能力を示せる資料を残しておくこと
日記や動画で本人の会話や日々の様子を記録し、遺言書の作成時の判断能力について疑義が出た場合に備えて、判断能力が足りていたことを証明できる資料を残しておきましょう。病院のカルテがある場合は写しをもらっておくことも有効な手段です。
- 遺言の内容をシンプルにすること
当然ですが遺言の内容が複雑な場合は、その複雑な内容を遺言するのに十分な能力があったかどうかの判断は当然ハードルが高くなります。シンプルでわかりやすい内容にすることも有効な遺言書を作成する大事なポイントになります。
沖縄相続遺言相談センターでは、初回の無料相談から遺言書作成の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
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