相談事例

那覇の方から遺言書についてのご相談

2020年01月14日

Q:母が亡くなった後、自筆の遺言書が見つかりました。どのように相続手続きをすればよいですか?(那覇)

1ヶ月前に、那覇で暮らしていた私の母が亡くなりました。父もすでに他界しているため、遺品整理などの片づけをしに、先日、那覇の実家へ帰ったところ、自筆の遺言書を見つけました。私は、母が遺言書を残していたことを全く知らなかったため、中身を確認しようとしたのですが、夫に勝手に遺言書の封は開けてはいけないと言われました。法定相続人の妹と弟と遺産分割について話し合っている途中でしたので、早めに遺言書の内容を確認したいのですが、遺言書の開封や相続手続きを進めるには何をすればよいのでしょうか?(那覇)

 

A:自筆証書遺言は自分では封を開けず、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしましょう。

相続手続きをするにあたって、遺言書が存在する場合には、法律で定められたことよりも遺言書の内容が優先されます。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、自筆の遺言書は勝手に開封してはいけません。封印がしてある遺言書を家庭裁判所で検認をせずに勝手に開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処すると定められていますので、注意が必要です。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認する遺言書の検認が必要です。遺言書の検認は、その遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日の内容を明確にし、偽造・変造等の防止するための手続きになります。

遺言書の検認手続きを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことができません。遺言書の検認が終わった後、検認済証明書が付いた遺言書を使い、相続手続きを進めていきます。
なお、遺言書の検認は、遺言者が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に対して請求します。ご相談者様の場合は、遺言書を残されたお母様の最後の住所地は那覇ということですので、那覇家庭裁判所に対して検認の申立をします。その場合、遺言者の出生から死亡まで全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本等の書類を添付しなければなりません。

以上のように、遺言書の検認を請求する場合、戸籍謄本等を添付することが必要です。検認の手続きを進めることにご不安がある場合には、ぜひ専門家にご相談し、一緒に手続きを進めることをおすすめします。

 

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