相談事例

那覇の方より相続のご相談

2018年02月08日

Q:相続したくない場合はどうしたらいいですか?(那覇)

離れてくらしている父が亡くなりました。10年前に喧嘩別れのような形になり、母や兄弟とは連絡を取っていましたが、父とはずっと疎遠でした。

父は遺言書をかいていなかったので法律で定められた分を相続人の母と私と兄弟に遺産が分けられるそうなのですが、今も父のことを許すことができず、正直相続したくありません。

借金等は放棄できると聞いたことがありますが、そうでない財産は相続を放棄することができるのでしょうか?(那覇)

A:プラスの財産でも相続放棄は可能です。

一般的に相続放棄は「借金等のマイナスの財産が多いとき」に利用されますが、プラスの財産でも相続放棄をすることは可能です。

相続の発生を知ってから3カ月以内に申立てを行い、受理されることで効力が発生します。

あるいは上記のお手続きを通さずとも、相続人であるお母様・ご兄弟様とお話し合いのうえで「ご相談者さまは、相続しない」という内容で遺産分割協議書を作成し、署名・捺印をすることで実質的に相続をしないことも可能です。

お父様の相続手続きは、この先ずっと起こることはありません。ご相談者さまが悔いの残らない方法をご選択いただければと思います。

沖縄相続遺言相談センターは経験豊富なアドバイザーが、お客様の御状況やお気持ちに寄り添ったご提案を心掛けております。
またお子様等がいらしても安心してご相談ができますように工夫しておりますので、どうぞお気軽に沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

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