那覇の方より相続のご相談
2017年11月28日
Q:保険金は相続財産として相続人で分配するのですか?(那覇)
実家の那覇に住んでいる父が他界しました。母はすでに他界しており、相続人は子である私と弟2人になります。父の生命保険金の受取人が兄である自分になっていますが、この保険金も相続財産として弟と分配するのでしょうか?(那覇)
A:生命保険の受取金は相続の対象ではありません。
お父様が加入されていた生命保険の受取人が、ご相談者様になっている場合には、受取金は亡きお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となります。したがって、相続財産として他の相続人と分配する必要はございません。相続放棄をした場合でも、生命保険は相続の対象ではないので、受け取る事ができます。
しかし、民法上では生命保険の受取金は相続財産ではありませんが、税法上では、みなし相続財産となり、相続税の対象となりますので注意が必要です。このように相続では、複雑な面がありますので、ご自身での判断が困難な場合には、まずはご相談ください。那覇のお住まいの方はぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階
「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。