相談事例

那覇の方より相続のご相談

2017年11月28日

Q:保険金は相続財産として相続人で分配するのですか?(那覇)

実家の那覇に住んでいる父が他界しました。母はすでに他界しており、相続人は子である私と弟2人になります。父の生命保険金の受取人が兄である自分になっていますが、この保険金も相続財産として弟と分配するのでしょうか?(那覇)

A:生命保険の受取金は相続の対象ではありません。

お父様が加入されていた生命保険の受取人が、ご相談者様になっている場合には、受取金は亡きお父様の財産ではなく、ご相談者様の固有の財産となります。したがって、相続財産として他の相続人と分配する必要はございません。相続放棄をした場合でも、生命保険は相続の対象ではないので、受け取る事ができます。

しかし、民法上では生命保険の受取金は相続財産ではありませんが、税法上では、みなし相続財産となり、相続税の対象となりますので注意が必要です。このように相続では、複雑な面がありますので、ご自身での判断が困難な場合には、まずはご相談ください。那覇のお住まいの方はぜひ沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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