那覇の方より不動産相続のご相談
2021年09月01日
Q :行政書士の先生に質問です。遠方にある不動産を相続することになりましたが、不動産相続の手続きを地元で進めることはできますか。(那覇)
行政書士の先生、はじめまして。私は那覇で会社員をしている50代男性です。
先日のことですが那覇の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には那覇の実家に加え、代々受け継いできた複数の不動産があるのですが、それらの不動産の所在地が仙台だということが悩みの種となっています。
というのも相続人となる私と二人の弟で話し合いを行った結果、長男である私が那覇の実家を含めたすべての不動産を相続することになったからです。不動産相続の手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行うと聞いたことがありますが、仕事も忙しいですし遠方まで直接出向くのは困難だと思われます。行政書士の先生、遠方の不動産相続手続きを那覇の法務局で進めることはできないものなのでしょうか?(那覇)
A:不動産相続の手続きは、現地の法務局へ直接出向かなくても進めることはできます。
ご相談者様のお言葉通り、不動産相続が発生した場合には不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の申請を行う必要があります。そのため、那覇の法務局で不動産相続手続きを進めることは残念ながらできません。どの法務局で不動産相続の手続きを行うかについては法務省のホームページから確認可能ですので、複数の不動産を相続する場合にはそれぞれの所在地と管轄する法務局を確認してから手続きを行うと良いでしょう。
なお、不動産相続手続きの申請には、以下の3つの方法があります。
1:窓口申請
不動産の所在地を管轄する法務局へ直接出向き、窓口において申請する方法です。平日でなければならないことと、遠方の場合には時間や費用等がかかることがデメリットだといえます。
2:郵送申請
ご自分で申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ郵送する方法です。郵送代だけで済むため、不動産が遠方にある場合には時間や費用等の節約につながります。ただし、申請内容にミスがあった場合には手続きを完了するまでに倍以上の時間がかかってしまう可能性もあります。
3:オンライン申請
パソコンからオンラインで申請する方法です。オンライン申請には国内すべての法務局が対応しており、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで登記申請書を作成、管轄の登記所へ送信する形になります。
不動産の登記申請には厳密なルールが多数設けられているため、ミスがあった場合にはご自身で修正するために何度も法務局とやり取りをしなければなりません。また、申請自体をやり直すことになる可能性もゼロではなく、不動産相続の手続きだけで相当な負担がかかることも考えられます。とくに郵送の際は到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で必ず送付し、返信用封筒を同封しておくと安心だといえるでしょう。
遠方の不動産相続であっても簡単に手続きを進められる時代にはなりましたが、初めて経験するとなると予想以上に手間取ってしまうものです。不動産相続の手続きをご自身で進めることに少しでも不安のある那覇の皆様におかれましては、沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。不動産相続を得意とする沖縄相続遺言相談センターの専門家が、那覇の皆様の親身になってサポートさせていただきます。
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沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。