那覇の方より相続についてのご相談
2020年03月03日
Q:相続財産が不動産のみの場合、姉妹でどう分配すればよいですか?(那覇)
那覇で暮らしていた父が先日亡くなりました。葬儀の後、遺産相続のために父の戸籍と財産を調べたところ預貯金はほとんどなく、相続財産は不動産ばかりでした。父は、那覇にある自宅と賃貸収入のあるアパートを一棟所有しております。母も数年前に亡くなっているため、相続人は私と妹だけしかおりません。特に遺言書なども見つからなかったため、父の財産は子供である私たち姉妹で相続することになると思います。妹とも相談したところ、土地を売って分けるつもりは今のところありません。また、これからアパートの管理費もかかると思いますので、その費用のことも考え、私たち姉妹が父の所有する不動産をどう分配すれば良いのでしょうか?(那覇)
A:相続財産が不動産のみでも、分けることは可能です。
遺言書があれば基本的にそれに従うことになりますが、ご相談者様のように遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなった時点で不動産は相続人であるご姉妹二人の共有の財産になります。
また、不動産を複数人で相続する方法はいくつかありますのでご紹介致します。相続人全員(今回のご相談者様の場合は妹様)でご相談の上、お二人が納得した方法で手続きを進めるとよいでしょう。
一つ目は、現物分割です。アパートはご相談者様、自宅は妹様というように、遺産をそのままの形で相続するため、現物分割と言われます。相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割法です。しかし、それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間でトラブルになる場合もあります。
二つ目は、代償分割です。相続人の一人がある相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)もしくは代償財産を支払うという方法です。代償分割は、不動産等の分割しにくい遺産を相続した相続人が他の相続人に代償金を支払うことが前提となっており、その代償金は遺産の中からではなく、相続人自身の財産から支払う必要があります。そのため、相続人に支払能力がない場合は、代償分割はおすすめできません。
三つ目は、共有分割です。相続財産の一部、または全てを複数の相続人が共同で所有する方法です。不動産を共有分割してしまうと、共有者全員が同意しない限り、売却、建築、取り壊しなどができませんので、管理方法などで揉めるケースも多いです。
四つ目は、換価分割です。売却し現金化した財産を分配する方法です。現物分割が不可能の場合、農地のように現物の分割が妥当ではない場合、現物をバラバラにしてしまうと価値が下がる場合、相続人全員が相続したくない場合などの時にとる方法になります。
ご相談者様の場合、不動産を売却しないとのことですので、換価分割はできません。相続財産が全て現金であれば単純に分割すれば良いのですが、相続財産に不動産が含まれている場合や、不動産しかない、さらに相続人も何人かいるという場合は簡単には相続できません。そうした場合は、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法を考えながら進めていくことをお勧めいたします。まずは、自宅とアパートの価値を査定し、その結果でどのように分けるべきかご姉妹で話し合ってみてください。
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