相談事例

那覇の方より相続についてのご相談

2019年04月02日

Q:亡き父の相続人は誰になるのでしょうか?(那覇)

10年前に母と離婚した父が亡くなったと知らせが入りました。父は母と離婚した後に、那覇に移住していました。後に再婚し、今の奥様A子さんとA子さんの連れ子と3人で生活をしていました。父はA子さんと那覇にて居酒屋を経営し、生計をたてていたようなのです。そのこともあり那覇で行われた葬儀の場で母がA子さんに、「財産はお店だけなので、息子さんは相続を放棄してくれないか。」と言われました。私としては、法律上相続する権利が誰にあるのかをまず確認したいです。ちなみに私は現在20歳の学生で、亡くなった父の実の息子にあたります。Aさんの連れ子を父が養子にしたような話は聞いていません。(那覇)

 

A:法定相続人にあたるのは、今の奥様とご相談者様の2人です。

相続が開始になったらまずは、相続人を確認しましょう。まず配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。離婚している場合、元の配偶者つまりご相談者様のお母様は対象ではありません。

第一順位で相続人になるのは、亡くなった人の子供です。これは実子、養子関係なく相続人となります。婚外子であっても認知しているのであれば実子と同じ扱いになります。連れ子の場合は亡くなった方の養子でなければ、相続人にはなりません。また連れ子の親と婚姻関係を結んだからといって自動的に連れ子が養子となるわけではありません。

よって、今回お父様が連れ子のお子様と養子縁組を行っていなければ、今の配偶者であるA子さんとご相談者様のお二人が相続人になります。なお、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなりますが、遺産分割は相続人間の話し合いによって、どの財産をどの相続人が受け継ぐか決めることができます。ご相談者様が悩まれているのであるならば、まずは主人様の遺産がどのような内容であり、どのくらいあるのかを確認して、相続するかどうかを決めましょう。ただし家庭裁判所に相続の放棄の申述を行う場合には、期限に定めがあるので注意してください。

 

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