相談事例

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2019年01月07日

Q:遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(沖縄)

沖縄の父の遺産相続について、親族での話し合いもまとまり先日遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでいます。しかしつい先日、父の遺品の中から遺言書が見つかり今後の進め方がわからず困惑しております。家庭裁判所へいき中身の確認もしましたが、完成した遺産分割協議書は違う内容の分配内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容で手続きを進める事になるのでしょうか。(沖縄)

A:最優先は遺言書になりますが、例外もあります。

こちらのケースのように、遺言書がある事をしらないまま行った遺産分割協議について、遺言書の内容を相違があれば優先されるのは遺言書の内容になります。遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事になります。

ただし、例外として相続人全員が遺言書の内容ではなく、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をした場合は、遺言書ではなく遺産分割協議の内容での分割が認められます。

遺産相続にいける遺言書の効力はとても強いものです。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせたいですね。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄の遺産相続についてのご相談について、今回のような遺言書や遺産分割についてのご相談など、どんな些細な事でもお手伝いをさせて頂きます。遺言書が見つかった場合の手続きの進め方、遺産相続がまとまらない、などどんなお困り事も親身に対応をさせて頂きます。ぜひ、沖縄相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

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