沖縄の方より遺産相続についてのご相談
2022年08月01日
Q:行政書士の先生にお尋ねします。遺産相続の手続きにはどれくらいの期間が必要ですか?(沖縄)
沖縄で一緒に暮らしていた父が亡くなり、葬儀も無事に終えましたので、遺産相続の手続きを進めようかと思っています。母と妹が相続人にあたりますが、母は入院中で妹は遠方に住んでいるため、私一人で遺産相続の手続きを進めるつもりです。遺産としては、いくらかの預貯金と沖縄にある実家になります。働きながら遺産相続の手続きを進める予定で、割ける時間が限られているため、通常どのくらいの期間で手続きが完了できるのか知りたいです。(沖縄)
A:遺産相続した財産の内容により、相続手続き完了までの時間は異なります。
今回は、現金や預金・株などの「金融資産」と、ご自宅の建物や土地などの「不動産」の2パターンの遺産相続手続き方法についてご説明させていただきます。
最初に、「金融資産」の遺産相続手続きについてご説明いたします。
まずは、被相続人(亡くなられた方)の口座を相続人の名義に変更、または解約をし、相続人へ分配します。その際に必要な書類(下記参照)を集め、提出します。
- 戸籍謄本一式
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 各金融機関の相続届等
※各機関によって多少内容が異なる場合があります。
この手続きは、資料収集に1~2か月ほどと、金融機関の処理で2~3週間ほどかかり、完了まで2~3か月程度の時間を要します。
次に「不動産」ですが、「金融資産」の手続きと同様に被相続人の所有不動産を相続人の名義に変更することが必要です。
名義変更に必要な書類は下記になります。
- 戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続する方の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税評価証明書等
「不動産」の手続きは「金融資産」と比べて期間は短く済むことが多いです。具体的な機関としては、資料収集に1~2か月程度かかり、法務局への申請に2週間ほどかかります。完了までは1か月半~2か月半程度の時間がかかります。
以上が一般的な遺産相続手続きにかかる期間となります。しかし、下記のような場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもあり、ご説明した期間に加えて手続きの時間がかかってしまうことがあります。
- 遺言書を遺していた場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合 等
沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄にお住いの皆様の遺産相続に関する相談を多数いただいております。沖縄の遺産相続に特化した専門家の行政書士が丁寧にご対応いたしますので、安心してお問い合わせください。少しでも遺産相続にご不安なことがある場合は、無料相談を行っておりますので、ぜひご活用くださいませ。
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